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新型インフルエンザに関する東京都の対応等(第178報)

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最終更新日:平成21年(2009)8月28日

都立学校の臨時休業の基準等につきまして、本日、都立学校に通知するとともに、区市町村教育委員会についても、参考とするよう通知いたしました。

内容については下記のとおりです。

1 臨時休業の基準

学級閉鎖は、当該学級の児童・生徒のおおむね10%以上がインフルエンザ様疾患で欠席した場合に検討し、休業期間は4日間を原則とする。

なお、学級閉鎖が複数に及ぶ場合は学年閉鎖、学年閉鎖が複数に及ぶ場合は学校閉鎖(休校)を検討する。

2 臨時休業の決定

臨時休業の決定は、校長、学校医、保健所等の意見を聞いて東京都教育委員会が行う。

3 臨時休業の考え方

  1. 地域の流行状況、抵抗力の低い小学部低学年、基礎疾患を有する児童・生徒の在籍状況など学校の個別事情により臨時休業の判断を弾力的に行うべきである。
  2. インフルエンザ様疾患での欠席の判断は、迅速診断キットでA型陽性であることが望ましいが、発病初期には陰性の場合もあるので、医師の臨床診断でも可能である。ただし、臨時休業の検討をする場合、発病者中に最低2名のA型陽性を確認する。
    なお、PCRによる新型インフルエンザ確定検査は必要ではない。
  3. 10%の欠席率の基準については、季節性インフルエンザの臨時休業がおおむね20%から30%までの欠席率で行われている実態であることを勘案し、感染力がより強い新型インフルエンザは早めに臨時休業を検討するために設定した。ただし、30名未満の小規模な学級では3名以上の欠席者を基準とする。
  4. 休業期間は原則4日間とするが、児童・生徒の健康状況を把握し、必要に応じ休業期間を延長する。これは、潜伏期間が3日程度と考えられるので、学校で感染したとしても4日以内に発症し、発症すれば出席停止措置により学校での再流行を防ぐことができると考えるためである。しかし、臨時休業中に多数が発症するようであれば休業期間の延長も考慮する。

4 臨時休業中の過ごし方についての指導

  1. 学習指導
    児童・生徒の健康状態に応じて、これまでの学習内容の復習を中心にした課題を示し、家庭での学習について指導する。
  2. 生活指導
    人が集まる場所など、感染の可能性のある場所への無用な外出を控えさせ感染の予防に努めるよう指導する。

お問い合わせ

区市町村立学校

教育庁地域教育支援部義務教育課学校保健担当
電話:03-5320-6878 ファクシミリ:03-5388-1734
メール:S8000810(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

都立学校

教育庁都立学校教育部学校健康推進課保健管理担当
電話:03-5320-6877 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000032(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

その他

教育庁総務部総務課安全管理担当
電話:03-5320-6718 ファクシミリ:03-5388-1725
メール:S9000003(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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