公開日:令和3年(2021)8月23日
最終更新日:令和6年(2024)4月1日
国公立学校(都立を除く)に在学する生徒のうち、都内に在住し、所得制限により就学支援金の対象とならない世帯で、収入にかかわらず、保護者の扶養する23歳未満の子等が3人以上いる世帯に対して、教育費の負担を軽減するために、当該世帯の国公立学校(都立を除く)に通う生徒の授業料等の1/2相当額を支援する制度です。
令和5年度の都外の国公立高等学校等又は都外の国公立特別支援学校へ通っている生徒のいる世帯の申請の受け付けは終了しました。そのため、申請様式のダウンロードはできません。
なお、令和6年度の事業の内容及び申請の受け付け等の御案内については、今後、更新予定です。
対象となる学校
対象者
次の全ての要件を満たしている保護者
支援限度額
高等学校(中等教育学校後期課程を含む) 高等専門学校 |
特別支援学校高等部 | |
---|---|---|
限度額 |
在学する学校の授業料の1/2相当額 ※1月当たり4,950円まで |
1月当たり50円 |
高等学校(中等教育学校後期課程を含む) 高等専門学校、専修学校高等課程 |
特別支援学校高等部 | |
---|---|---|
限度額 | 在学する学校の授業料の1/2相当額 ※1月当たり4,950円まで |
在学する学校の授業料の1/2相当額 ※1月当たり50円まで |
《申請に必要な書類》
(1) | 東京都国公立高等学校等多子世帯支援補助金の交付に関する申請書 【記入例】 |
(2) | 支払金口座振替依頼書 + 通帳の写し 【記入例】 (金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ) |
(3) | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 【記入例】 保護者の「住民となった日」が令和5年12月31日(当該年度に入学した場合は入学日)以前、証明書の発行日が申請日以前3か月以内となっていることを確認してください。 |
(4) | 保護者が扶養している令和6年4月1日現在23歳未満の子(生徒本人及び生徒本人の兄弟姉妹)の健康保険証の写し |
高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校、専修学校
教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
電話:03-5320-7862 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
特別支援学校
教育庁都立学校教育部特別支援教育課経理担当
電話:03-5320-6754 ファクシミリ:03-5388-1728
メール:S9000012(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。