公開日:令和6年(2024)2月9日
東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の中学部の転編入学者の決定は、この要項の定めるところにより実施する。
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の中学部において、当該学年の入学時の募集人員に対し欠員が生じた場合、欠員分の人数について、翌年度の第2学年ないし第3学年に対し転編入学者を決定するために実施する。
第3学年 2人
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校中学部の転編入学に出願できる者は、次に掲げる(1)から(3)までに該当する者とする。
(1)聴覚の障害が、学校教育法施行令第22条の3に定める程度の者
「両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を
解することが不可能又は著しく困難な程度のもの」
(2)令和6年3月31日に、中学部、中学校又は中等教育学校の前期課程(以下「中学部等」という。)の
第2学年を修了する者。ただし、都立聴覚障害特別支援学校の中学部に在籍していない者については、区
市町村教育委員会の転学相談において「聴覚障害特別支援学校への就学が適当である」と判定された者
(3)志願する都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校において出願までに個別説明を受けた者
転編入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。
中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、成績証明書の内容や転編入学者決定得点表の結果に基づき、総合的に判断して、合格者を決定する。
合格者通知を交付された者は、学校が定める期間内に入学確約書の提出を含む所定の転編入学手続を完了しなければならない。
指定された手続期間内に手続を完了しない者は、転編入学を辞退したものとみなす。
(1)手続期間
令和6年3月13日(水曜日)、3月14日(木曜日)の2日間
(取扱時間は、午前10時から午後3時まで)
(2)場所
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校又は中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所
(3)就学通知の交付
転編入学手続を完了した転編入学決定者には、後日、東京都教育委員会から、保護者宛てに、都立中高一
貫型聴覚障害特別支援学校中学部への就学通知を送付する。
受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者決定得点表の開示請求書により、受検した中高一貫型聴覚障害特別支援学校長に対して、入学者決定得点表の開示を請求することができる。中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票などで確認の上、当該受検者の入学者決定得点表を個別に交付する。
編入学手続を完了した者の人数が、転編入学の募集人員に達しなかった場合は、転編入学手続期間最終日の午後3時以降にあらかじめ決めておいた順位で、転編入学の募集人員に達するまで補欠者を繰り上げて合格者とする。
この要項に定めるものの他の入学者の募集について必要な事項は別に定める。
教育庁都立学校教育部特別支援教育課
東京都特別支援教育推進室
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