公開日:令和6年(2024)2月9日
東京都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の高等部普通科の転編入学の選考は、この要項の定めるところにより実施する。
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の高等部において、当該学年の入学時の募集人員に対し欠員が生じた場合、欠員分の人数について、翌年度の第2学年ないし第3学年に対し転編入学者を決定するため実施する。
第2学年 1人
第3学年 4人
転編入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。
(1)願書提出期間及び提出先
ア 提出期間
令和6年3月6日(水曜日)、3月7日(木曜日)
(取扱時間 午前10時から午後3時まで)
イ 提出先
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校又は都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校の校長(以下
「中高一貫型聴覚障害特別支援学校長」という。)が指定した場所
(2)提出書類等
ア 転編入学願書
イ 成績証明書および単位取得証明書(在籍校の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
ウ 障害の程度が証明できるもの
オージオグラム(オージオグラムを提出できない者は、身体障害者手帳の写し又は医師診察記録)
エ 入学考査料 50円
(1) 選考方法
ア 学力調査(国語、数学、英語、作文)
イ 面接
(2)検査日
令和6年3月11日(月曜日)
(3)会場
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校又は中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所
(4)特別措置
ア 学力調査実施上の特別措置
障害の状態に応じた措置を希望する者は、在籍する学校の校長を経由して、志願する中高一貫型聴
覚障害特別支援学校長が定める期日までに申請する。「学力検査・適性検査等実施上の特別措置申
請書」を提出した者については、入学者選考の方法について適切な措置を講じることができる。
イ 事故や病気等による入学者選考実施上の特別措置
事故や病気等により、通常の形で入学者選考を受けることが困難な者は、在籍する学校の校長を経
由して、状況発生後直ちに志願する中高一貫型聴覚障害特別支援学校長に申請する。「事故や病気
等による入学相談・入学者選考実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入学者選考の
方法について適切な措置を講じることができる。
(5)採点
ア 中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、当該校で実施した学力調査等の採点を行う採点委員会を置
く。なお、委員長は、中高一貫型聴覚障害特別支援学校長とする。
イ 中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、採点委員会による採点・点検作業終了後速やかに、転編入
学者選考得点表を作成する。
中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、成績証明書及び単位習得証明書の内容や転編入学者選考得点表の結果に基づき、総合的に判断して、合格者を決定する。
合格者通知を交付された者は、学校が定める期間内に入学確約書の提出を含む所定の転編入学手続を完了しなければならない。
指定された手続期間内に手続を完了しない者は、転編入学を辞退したものとみなす。
(1)手続期間
令和6年3月13日(水曜日)、3月14日(木曜日)の2日間
(取扱時間は、午前10時から午後3時まで)
(2)場所
都立中高一貫型聴覚障害特別支援学校又は中高一貫型聴覚障害特別支援学校長が指定した場所
受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者選考得点表の開示請求書により、受検した中高一貫型聴覚障害特別支援学校長に対して、入学者選考得点表の開示を請求することができる。中高一貫型聴覚障害特別支援学校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票などで確認の上、当該受検者の入学者選考得点表を個別に交付する。
転編入学手続を完了した者の人数が、転編入学の募集人員に達しなかった場合は、入学手続期間最終日の午後3時以降にあらかじめ決めておいた順位で、転編入学の募集人員に達するまで補欠者を繰り上げて転編入学者とする。
この要項に定めるもののほか転編入学の募集について必要な事項は別に定める。なお、この要項に定める応募資格に違反し、提出書類等の重要事項の誤記その他事実に反する記載により転編入学したと認められる場合は、転編入学を取り消すものとする。
教育庁都立学校教育部特別支援教育課
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