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令和4年度入学者東京都立視覚障害特別支援学校 専攻科保健理療科及び理療科入学者選考実施要項

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公開日:令和3年(2021)6月11日
最終更新日:令和3年(2021)6月11日

令和4年度入学者の東京都立視覚障害特別支援学校の高等部専攻科保健理療科及び理療科(修業年限3年間)の入学者選考は、この要項の定めるところにより実施する。

I 入学者選考

1 応募資格等

  • (1)応募資格
      都立視覚障害特別支援学校の高等部専攻科保健理療科及び理療科に入学を志願することができる者は、次に掲げるアからウまでに該当し、かつ、エからカまでのいずれか及びキ又はクのいずれかに該当する者で、視覚障害特別支援学校の高等部専攻科、高等学校の専攻科、高等専門学校等に在籍していない者とする。
  • ア  視覚障害のある者
  • イ  専攻科保健理療科においては、あん摩マッサージ指圧師、専攻科理療科においては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許取得を目指し、国家試験に向けた専門的な教育を受ける意欲があり、専攻科保健理療科及び専攻科理療科の教育方針の下、学校生活を有意義に過ごすことができる者
  • ウ  志願する視覚障害特別支援学校において事前の個別の説明(以下「個別説明」という。)を受けた者
  • エ  令和3年12月1日現在、特別支援学校の高等部若しくは高等学校又は中等教育学校の後期課程(以下「高等部等」という。)に在籍し、令和4年3月に高等部等を卒業する見込みの者
  • オ  高等部等を卒業した者(以下「既卒者等」という。)
  • カ  高等部等を卒業した者と同等の学力があると認められた者(以下「既卒者等」に含む。)
  • キ  保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。)と同居している者で、令和3年12月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は令和3年12月1日現在、都内に住所を有し、それ以降も都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実で次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者。ただし、(イ)から(オ)までのうち、父母のどちらか一方とも同居していない場合は、具申書の提出が必要。
  • (ア)都内に所在する児童福祉施設等に入所しているため保護者と別居している者
  • (イ)父母のどちらか一方又は父と母が行方不明で、父母のどちらか一方又はおじ、おば、祖父母、兄姉等(以下「おじ等」という。)と同居している者
  • (ウ)父母のどちらか一方又は父と母が療養・転勤のため、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
  • (エ)父と母が離婚したため又は離婚するため別居している場合で、父母のどちらか一方又はおじ等と同居している者
  • (オ)その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者
  • ク  現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者
     なお、東日本大震災(平成23年3月11日発生)、平成28年熊本地震(平成28年4月14日発生)、平成30年7月豪雨又は令和2年7月豪雨において、当該災害の発生日現在、当該災害による災害救助法適用地域に住居を有し、被災したことにより、引き続き当該地域に在住することが困難になった者(以下「災害に伴う被災者」という。)で、父母のどちらか一方と入学日までに都内に住所を有することが確実な者又は都内に身元引受人がおり、身元引受人の元に転居し、身元引受人と同居する者についても、志願することができる。
     また、災害に伴う被災者で、既に都内に避難し都内高等部等に在学する者については、事情により都内に住民票を異動することができていない場合であっても志願することができる。その際、志願者が父母のどちらか一方とも同居していない場合は、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者とし、具申書を提出すること。
  •  ※ 成人の者については、保護者と同居していなくても、都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者は、応募することができる。
  •  ※ 入学手続をするために、一時的に都内に住所を有し、入学後再び他県に転居する場合は、応募することができない。
  • (2)応募資格審査に準ずる手続が必要な場合
     島しょの高等学校を卒業する見込みの者で、保護者と別居し、都内に在住する身元引受人の住所に転居する場合は、「島しょからの転居に関する申立書」の提出が必要となる。

<応募資格審査>

  • (1)次のアからウまでのいずれかに該当する者は、次の(2)に定める手続により、応募資格の審査を受け、承認を受けた後に出願できるものとする。
  • ア  「1 応募資格等(1)応募資格」のキの(オ)「その他、志願者と保護者がやむを得ず別居中であると認められる者」に該当する者
  • イ  「1 応募資格等(1)応募資格」のク「現に都外に住所を有する者で、入学日までに保護者とともに都内に転居し、それ以降も保護者とともに都内に住所を有し、かつ、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者」に該当する者
  • ウ  志願者及び保護者とも都内に住所を有し、都外の高等部等(都立を除く。)に通学している者
  • (2)応募資格審査の申請手続
  • ア 申請手続
    所定の出願承認申請書に必要書類を添付し、志願する学校に提出する。
  • イ 申請書提出期間
    令和3年12月6日(月曜日)、12月7日(火曜日)の2日間
    (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  • (3)出願を承認された者は、願書等に承認済みの出願承認申請書を添えて出願する。

2 出願

  • (1)「1 応募資格等(1)応募資格」に該当する者は、都内全域から出願することができる。
  • (2)都立視覚障害特別支援学校高等部専攻科の応募資格を有する者は、都立視覚障害特別支援学校高等部保健理療科へ出願することができない。
  • (3)都立視覚障害特別支援学校高等部専攻科の応募資格を有する者は、都立視覚障害特別支援学校高等部専攻科保健理療科及び専攻科理療科の両方に出願することができる。
  • (4)志願者は、出願までに、志願する学校の個別説明を受けなければならない。
  • (5)出願に関わる書類は、志願する学校の個別説明を受け、「1 応募資格等(1)応募資格」に該当する者に、学校から配布する。

3 出願手続

 入学を志願する者は、次の手続により出願するものとする。

  • (1)願書提出期間及び提出先
  • ア 提出期間
    令和4年1月12日(水曜日)、1月13日(木曜日)、1月14日(金曜日)の3日間
    (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  • イ 提出先
    志願する学校又は志願する学校が指定した場所
  • (2)提出書類等
  • ア 高等部等卒業見込者
  • (ア)入学願書
  • (イ)学籍・指導に関する調査書(在籍校の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
  • (ウ)障害の程度が証明できるもの
    身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の写しを提出できない者は、医師診察記録)
  • (エ)入学考査料 50円
  •  ※ 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
  • イ 既卒者等
  • (ア)入学願書
  • (イ)学籍・指導に関する調査書(卒業した高等部等の校長が証明し、厳封の上、親展扱いとする。)
    ただし、高等部等を卒業後、5年以上経過した者は、卒業証明書
  • (ウ)障害の程度が証明できるもの
    身体障害者手帳の写し(身体障害者手帳の写しを提出できない者は、医師診察記録)
  • (エ)入学考査料 50円
  •  ※ 災害に伴う被災者については所定の手続きにより減免することができる。
  • (オ)志願者と保護者の住民票記載事項証明書。ただし、令和3年12月1日以降に区市町村長が発行したものとする。志願者が成人の場合には、保護者についての記載は不要とする。

4 選考及び採点

  • (1)選考方法
  • ア 学力調査(国語、数学、英語、作文)
  • イ 面接
  • (2)検査日
      令和4年1月26日(水曜日)、1月27日(木曜日)
  • (3)場所
      願書提出校又は願書提出校の校長が指定した場所
  • (4)特別措置
  • ア  学力検査等実施上の特別措置
     障害の状態に応じた措置を希望する者は、在籍する高等部等の校長を経由して、出願期間最終日までに申請する。「学力検査・適性検査等実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入学者選考の方法について適切な措置を講じることができる。既卒者等については高等部等の校長を経由する必要はない。
  • イ  事故や病気等による入学者選考実施上の特別措置
     事故や病気等により、通常の形で入学者選考を受けることが困難な者は、在籍する高等部等の校長を経由して、状況発生後直ちに志願する都立視覚障害特別支援学校高等部専攻科の校長(以下「視覚障害特別支援学校長」という。)が定める期日に申請する。「事故や病気等による入学相談・入学者選考実施上の特別措置申請書」を提出した者については、入学者選考の方法について適切な措置を講じることができる。既卒者等については高等部等の校長を経由する必要はない。
  • (5)  採点
  • ア  視覚障害特別支援学校長は、当該の学校で実施した学力調査等の採点を行う採点委員会を置く。
     なお、委員長は、当該の視覚障害特別支援学校長とする。
  • イ  視覚障害特別支援学校長は、採点委員会による採点・点検作業終了後速やかに、入学者選考得点表を作成する。

5 インフルエンザ等学校感染症罹(り)患者に対する追加検査

令和4年度東京都立視覚障害特別支援学校専攻科保健理療科及び理療科入学者選考において、インフルエンザ等の学校感染症に罹患又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により高等部等の校長が出席停止の措置を行うなど、指定の検査日に受検することができなかった志願者に対して、以下のとおり追加検査を実施する。

  • (1)追加検査日
      令和4年2月10日(木曜日)
  • (2)追加検査受検資格等
      入学者選考検査日に、インフルエンザ等の学校感染症に罹(り)患した者又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により高等部等の校長が出席停止の措置を行った者で、出願した都立視覚障害特別支援学校を受検することができなかった志願者(学力調査若しくは面接を一部でも受検した者は除く。)のうち、次に定める手続により追加検査の措置を出願した学校に申請し、承認を得た者とする。
     また、入学者選考検査日に受検者本人の責めによらず、やむを得ない入院等により受検をすることのできなかった者で、第三者機関により証明できる場合は、インフルエンザ等の学校感染症罹患者に対する措置と同様に追加検査の措置を申請し、当該視覚障害特別支援学校長から承認を得ること。
  • (3)申請
      追加検査の受検を希望する志願者は、願書提出校にのみ申請することができる。
  • (4)申請手続
      追加検査の受検を希望する志願者は、次の手続により申請するものとする。
      なお、申請する際、入学考査料は徴収しない。
  • ア インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追加検査措置申請書等の提出期間及び提出先
  • (ア)提出期間
       令和4年1月31日(月曜日)、2月1日(火曜日)の2日間
    (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  • (イ)提出先
       インフルエンザ等学校感染症の罹(り)患等により受検することができなかった願書提出校
  • イ 提出書類等
  • (ア)高等部等を卒業する見込みの者
  • a  令和4年度入学者選考受検票
  • b  インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追加検査措置申請書
     所定の申請書に必要事項を記入し、在籍する高等部等の校長の証明を受ける。この際、高等部等の校長は、在籍している生徒について、インフルエンザ等学校感染症に罹患したことや高等部等の校長が出席停止の措置を行ったこと、又はやむを得ない入院等により出願した都立視覚障害特別支援学校を受検することができなかったことを確認した上で、所定の申請書に必要事項を記入し公印を押すことにより証明する。
  • c  第三者機関の証明書又は高等部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類
     所定の申請書に、第三者機関の証明書又は高等部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類を添付し、願書提出校に提出する。
     なお、証明書等が提出期間に間に合わない場合、追加検査実施後、以下の期日に提出すること。
     令和4年2月14日(月曜日)
     (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  • (イ)既卒者等
  • a  令和4年度入学者選考受検票
  • b  インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追加検査措置申請書
    所定の申請書に必要事項を記入し、提出する。この際、高等部等の校長記入欄の記入は不要とする。
  • c  第三者機関の証明書
     所定の申請書に、第三者機関の証明書を添付し、願書提出校に提出する。
     なお、第三者機関の証明書が提出期間に間に合わない場合、追加検査実施後、以下の期日に提出すること。
     令和4年2月14日(月曜日)
     (取扱時間 午前10時から午後3時まで)
  • (5)追加検査の実施及び採点
  • ア 選考方法
    「4 選考及び採点(1)選考方法」に準じて行う。
  • イ 集合時刻及び検査時間
  • (ア)集合時刻
    当該視覚障害特別支援学校長が別に定める。
  • (イ)検査時間
    当該視覚障害特別支援学校長が別に定める。
  • ウ 会場及び会場の管理等
  • (ア)会場
    当該視覚障害特別支援学校長が指定した会場
  • (イ)会場等の管理等
    会場の管理責任者は東京都教育委員会が指定した者を充てる。会場の監督者等は、東京都教育委員会が指定する。
  • エ 採点
    「4 選考及び採点(5)採点」に準じて採点を行う。
  • (6) 追加検査受検資格を有しない場合
     当該視覚障害特別支援学校長から承認を得られなかった場合は、追加検査を受検することはできない。追加検査実施後、期日までに、第三者機関の証明書又は高等部等の校長が出席停止の措置を行ったことについて証明する書類を提出できない、又はその他の理由で追加検査受検資格を有しないことが判明した場合は、以下の日時までに、当該の都立視覚障害特別支援学校から受検者に通知する。
     令和4年2月15日(火曜日)午後3時

6 合格者の決定

視覚障害特別支援学校長は、採点委員会で決定した合格候補者を合格者として決定する。

7 合格者の発表

  • (1)日時
      令和4年2月16日(水曜日)午前10時
  • (2)場所
      願書提出校又は願書提出校の校長が指定した場所等
  • (3)通知書の交付
      合格者には、合格者通知を交付する。

8 入学手続

合格者通知を交付された者は、次の期間内に入学確約書の提出を含む各校所定の入学手続を完了しなければならない。入学確約書提出後は、他の都立特別支援学校の高等部専攻科に出願することができない。

指定された手続期間内に手続を完了しない者は、入学を辞退したものとみなす。

  • (1)手続期間
      令和4年2月16日(水曜日)、2月17日(木曜日)、2月18日(金曜日)の3日間
     (取扱時間は、午前10時から午後3時まで)
  • (2)場所
      入学予定校又は入学予定校の校長が指定した場所

9 本人得点の開示

受検者又は保護者(以下「受検者等」という。)は、入学者選考得点表の開示請求書により、受検した視覚障害特別支援学校長に対して、入学者選考得点表の開示を請求することができる。当該視覚障害特別支援学校長は、受付時に示した交付日以降に受検者等であることを受検票などで確認の上、当該受検者の入学者選考得点表を個別に交付する。

10 補欠者の繰上げ合格

入学手続を完了した者の人数が、募集人員に達しなかった場合は、入学手続期間最終日の午後3時以降にあらかじめ決めておいた順位で、募集人員に達するまで補欠者を繰り上げて合格者とする。

11 追加募集

  • (1)入学手続者数が募集人員に達しない都立視覚障害特別支援学校は、その相当人員について追加募集を行う。
  • (2)詳細については、当該の都立視覚障害特別支援学校又は東京都特別支援教育推進室に問い合わせること。

12 その他

  • (1)この要項に定める応募資格に違反、又は提出書類等の重要事項の誤記その他事実に反する記載により入学したと認められる場合は、入学を取り消すものとする。
  • (2)この要項に定めるもののほか入学者の募集について必要な事項は別に定める。

お問い合わせ

教育庁都立学校教育部特別支援教育課
東京都特別支援教育推進室
電話:03-5228-3433 ファクシミリ:03-5228-3459
メール:Soudan(at)shugaku.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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