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トップページ統計調査平成19年度公立学校統計調査報告書「進路状況調査編」>調査の概要

調査の概要


1 調査の目的

 この調査は、東京都の公立学校卒業者の進路状況を明らかにし、学校教育における児童・生徒の進路指導に役 立てるとともに教育行政施策の基礎的資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

 公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校  

3 調査の時点

 平成19年5月1日現在(平成19年3月卒業生)

4 調査の方法

(1) 全数調査方式
(2) 調査票は校長が作成し、区市町村立の学校については、当該区市町村教育委員会が回収・審査の上、東京都 教育委員会(教育情報課)に提出する。都立学校は、教育情報課が回収・審査を行う。


5 調査票の種類

  
票の記号 調査票名 調査対象 主な調査事項
B1 進路調査票  小学校、特別支援学校の小学部 進路別卒業者数、区域内進学者の進学先内訳等
B2 中学校(特別支援学級及び夜間学級を含む。) 進路別卒業者数、課程別・学科別・設置者別進学者数、就職者数、専修学校等入学者数、左記以外の者人数 
B3 高等学校、高等専門学校
B5 中等教育学校
B4 中学校の心身障害学級、盲・ろう・養護学校の中学部・高等部 進路別卒業者数、課程別設置者別進学者数、形態別・職業別就業者数、社会福祉施設入所者数、在家庭者数


6 用語の解説

(1) B1票

項目 説明
区域内 小学校と同一区市町村立の中学校への進学者
小学部 (区立特別支援)…特別支援学校設置区立の中学校への進学者
(都立特別支援)…該当せず。
  校区内 卒業小学校から見た指定中学校への進学者
校区外 小学校と同一区市町村内で指定中学校以外への公立中学校への進学者
区域外 小学校と同一区市町村以外の都内公立中学校への進学者
千代田区立九段中等教育学校への進学者
小学部(区立)…特別支援学校設置区立以外の都内公立中学校への進学者
  〃 (都立)…都内公立中学校へのすべての進学者
都立中学校 都立中学校及び都立中等教育学校への進学者
盲・ろう・養護学校
中学部
区立及び都立盲・ろう・養護学校の中学部への進学者


(2) B2票

項目 説明
進学者   高等学校の本科(全日制課程・定時制課程・通信制課程)及び別科、中等教育学校後期課程の本科(全日制課程・定時制課程)及び別科、高等専門学校、特別支援学校の高等部へ進学した者(定時制及び通信制進学者のうち就職している者を含む。外国の高校等に入学する者は「左記以外の者」に該当し、この欄には含まない。) 
専修学校等入学者 専修学校、各種学校、公共職業能力開発施設等に入学した者(高等学校等に進学しながら専修学校等に入学した者は上記「進学者」として扱い、この欄には含まない。)
就職者 経常的収入を得る仕事についた者、自家自営業等についた者、会社の経営する社員教育の施設に入った者(家事手伝い、臨時的な仕事についた者、及び上記「進学者」、「専修学校等入学者」に該当し、就職している者は除く。)
左記以外の者 上記のいずれにも該当しない者(例:家事手伝い、臨時的な仕事についた者、海外転出者等)
※「進学者」の進学先のうち中等教育学校後期課程の本科(全日制課程・定時制課程)は、該当者がいないため統計表の項目から割愛している。


(3) B3票

項目 説明
進学者 大学、短期大学、大学(短大)通信教育部(正規の課程)及び放送大学(全科履修生)、大学(短大)別科、高等学校専攻科、特別支援学校高等部専攻科へ進学した者(進学者のうち就職した者を含む。)
専修学校等入学者 専修学校、各種学校、公共職業能力開発施設等に入学した者(受験準備の予備校に入った者を含む。ただし、大学等に進学しながら専修学校等に入学した者は上記「進学者」として扱い、この欄には含まない。)
就職者 経常的収入を得る仕事についた者(自家自営業についた者、また防衛大学校、警察学校のように「公務員」の身分を有し、給与の支給される学校及び会社の経営する社員教育の施設に進んだ者を含む。ただし、上記「進学者」、「専門学校等入学者」に該当し、就職している者は除く。)
一時的な仕事に就いた者 臨時的な収入を目的とする仕事に就いた者(アルバイト、パート等で一時的な仕事に就いた者等)
左記以外の者 上記のいずれにも該当しない者(例:家事手伝い、海外転出者、専修・各種学校の無認可校に進んだ者等)


(4) B4票

項目 説明
進学者 B2票・B3票に準ずる。
専修学校等入学者 専修学校、各種学校、公共職業能力開発施設等に入学した者(就業して、専修学校等に入学した者は「就業者」とし、この欄には含まない。)
社会福祉施設入所者 身体障害者更生施設等の社会福祉施設に入った者
就業者 収入の額の多少にかかわらず、何らかの職業についた者(福祉作業所や授産施設に入った者は、「社会福祉施設入所者」とし、この欄には含まない。)
在家庭者 上記のいずれにも該当しない者で、進学・就業希望等の理由により家庭にいる者(病気で入院中の者を含む。)

  項目 説明
社会福祉施設入所者の入所先
通所形態
身体障害者授産施設 身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者等を通所させて、必要な訓練を行い、かつ職業を与え自活させるための施設
知的障害者通所授産施設 18歳以上の知的障害者であって、雇用されることが困難な者を通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与え自活させるための施設
知的障害者通所更生施設 18歳以上の知的障害者を通所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設(障害者自立支援法に基づき新たに設置された通所形態の障害者支援施設を含む)
心身障害者福祉作業所
(公立)
知的障害者(児)又は心身障害者(児)で、就労の困難な者に設備を提供して仕事を与えることにより、その自立を助成するための施設
心身障害者生活実習所
(公立)
障害の程度の重い心身障害者に対して、その心身の発達を促進し、社会生活能力を開発するために必要な訓練を行う施設
民営授産所  心身障害者で雇用されることの困難な者等を通所させて、必要な訓練を行い、かつ職業を与え自活させることを目的とする施設で社会福祉法人又は地域の親の会が運営する小規模な施設
通所訓練施設 施設に入所できない在宅の心身障害児(者)を対象として、生活指導作業訓練その他必要な指導訓練を行う施設
入所形態
身体障害者更生施設 肢体不自由者(重度心障者を含む。)・視覚障害者等を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行う施設(障害者自立支援法に基づき新たに設置された入所形態の障害者支援施設を含む)
身体障害者授産施設 身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ職業を与え自活させるための施設
身体障害者療護施設 身体障害者であって常時介護を必要とする者を入所させて、治療及び養護を行う施設
知的障害者施設 18歳以上の知的障害者を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えるための施設
知的障害児施設 知的障害者の児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えるための施設
就業者の形態
職場適応訓練  心身障害者が職場環境に適応できるように実地訓練(期間6か月、重度障害者は1年)を事業主(訓練費が支給される。)に委託され、訓練終了後引き続き雇用される者
常雇 1年以上の契約で雇用されている者
障害者の雇用促進等に関する法律による者も含む。
日雇・臨時 日々又は1か月未満(日雇)、1か月以上1年未満(臨時)の契約で雇用されている者
自営 自営業主である者
家業従事 自営業主の家族で、その事業に従事している者
パートタイム 勤務時間が所定の時間より短い場合の者
内職 家庭で賃仕事をしている者 (自分で材料を買い入れたり、雇い人のいる者を除く。)

<問い合わせ先>
教育庁総務部教育情報課
03-5320-6732
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