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教員の給与制度

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最終更新日:令和5年(2023)10月13日

給与

職員の給与決定と算出の仕組み外部サイト別窓(東京都人事委員会HPへ)

教職員給料表外部サイト別窓(東京都人事委員会HPへ)

  • ※ 給与の算出方式や各手当等の詳細については、上記リンク先「例月給、特別給の算出方法(給与メモ)」をご参照ください。

学校職員の給与に関する条例外部サイト別窓(東京都教育例規集HPへ)

 

教員を対象にした主な手当等

教職調整額

管理職(校長及び副校長)以外の教員に支給されます。

教員には、一般行政職員等のように勤務を時間で管理を行うことが必ずしも適切でない勤務形態の特殊性があることから、国の法律(「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)に基づき、超過勤務手当及び休日給は支給されず、これに替わる給与として、原則として給料月額の4%が支給されます。
 なお、教職大学院への派遣研修など、一定の要件にあるものは、給料月額×2%や1%となる場合があります。

  • ○ 支給対象者
    教育職給料表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が4級以下である職員
  • ○ 支給額
    給料月額×4%

義務教育等教員特別手当

教員に優秀な人材を確保することを目的として制定された「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」第3条の趣旨に基づき支給されます。
 なお、産業教育手当や定時制通信制教育手当が支給されているものは義務教育等教員特別手当が、3/4又は2/4に調整されます。

  • ○ 支給対象者
    小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教育職員並びに実習助手並びに寄宿舎指導員
  • ○ 支給額
    それぞれの職員の属する級号給ごとに定める定額
  • ※ 詳細については、東京都人事委員会HP外部サイト別窓「例月給、特別給の算出方法(給与メモ)」をご参照ください。

給料の調整額

特別支援学校に勤務する教員及び小中学校の特別支援学級担任の教員に給料表の級号給に基づき支給されます。詳細については、東京都人事委員会HP外部サイト別窓「例月給、特別給の算出方法(給与メモ)」をご参照ください。

  • ○ 支給対象者
  • (1) 特別支援学校に勤務する教育職員、実習助手、寄宿舎指導員
  • (2) 特別支援学級の授業を担任する教育職員

へき地手当

「へき地教育振興法」第5条の2に基づき、交通条件及び自然的・経済的・文化的条件に恵まれない山間地や離島などに所在する学校等に勤務する教職員に支給されます。

  • ○ 支給対象者
    島しょ地域の学校等に勤務する教職員
  • 〇 支給額及び支給割合
  • (1) へき地手当 (給料の月額+扶養手当)×支給割合
  • 級別 へき地学校等ある島 支給割合
    二級地 大島 15/100
    三級地 新島、神津島、八丈島 19/100
    四級地 利島村、式根島、三宅島 23/100
    五級地 御蔵島、青ケ島、小笠原父島、小笠原母島 25/100
  • (2) へき地手当に準ずる手当 (給料の月額+扶養手当)×支給割合
  • 異動した日から起算した期間の区分 支給割合
    5年未満 4/100
    5年以上6年未満 3/100
    6年以上7年未満 2/100
    7年以上8年未満 1/100

産業教育手当

「産業教育振興法」第5条の趣旨に基づき、産業教育振興のため、高等学校における農業、水産又は工業に係る産業教育に従事する教員に支給されます。
 なお、定時制通信教育手当の支給を受けるものは割合が調整されます。

  • ○ 支給額
  • (1)農業・水産に関する課程を置く高等学校で農業・水産に関する授業及び実習を行うもの
     (給料月額+教職調整額)×8%
  • (2)工業に関する課程をおく高等学校で工業に関する授業及び実習を行うもの
     (給料月額+教職調整額)×6%
  • ※ それぞれ担当する授業や実習の時間数がそのものの勤務時間数の1/2未満の場合や、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の事項のいずれかに該当する場合は、支給しない。 
  • (1) 出張中の場合(テレワーク及び自宅勤務を含む)
  • (2) 研修中の場合 
  • (3) 勤務しなかった場合(年次有給休暇等)

定時制通信教育手当

「高等学校の定時制教育及び通信制教育振興法」第5条に基づき、定時制教育又は通信教育の振興のため、これらの教育に携わる教員に支給されます。

  • ○ 支給対象者及び支給額
  • 区分 支給額
    [1]定時制課程又は通信制課程を置く都立高等学校の校長
    [2]都立高等学校定時制課程の校務をつかさどる副校長及び当該校務を整理する教頭(午後8時後に勤務を割り振られた日数がその月の要勤務日数の3/10未満の者を除く。)
    給料月額×3%
    教諭等(下記以外のもの) (給料月額+教職調整額)×5%
    定時制課程に従事する者で午後8時後に勤務を割り振られた日数がその月の要勤務日数の3/10未満の者又は通信制課程に従事する者 (給料月額+教職調整額)×2%
  • ※ 月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の事項のいずれかに該当する場合は、支給しない。
    (1) 出張中の場合(テレワーク及び自宅勤務を含む)
    (2) 研修中の場合
    (3) 勤務しなかった場合(年次有給休暇等)

その他の手当

地域手当

民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、勤務する地域に応じて支給されます。

  • ○ 支給額及び支給割合
    (給料月額+給料の調整額+教職調整額+管理職手当+扶養手当)×支給割合
  • 勤務地の所在 支給割合
    区部・多摩地域等 20/100
    都外地域 12/100
    島しょ地域
  • ○ 新規採用職員の特例
    下記地域に新規採用された職員は、新たに職員となった日から3年(教育委員会が特に必要と認める職員にあっては4年)を経過するまでの間、以下の支給割合が適用される。
  • 勤務地の所在 支給割合
    都外地域 20/100
    島しょ地域 9/100

期末・勤勉手当

民間における賞与等に相当する給与として、6月及び12月に支給されます。
 期末手当は、生活習慣上、生計費が時季的に増加することを考慮して支給される手当です。  
 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給される手当です。
 詳細については、東京都人事委員会HP外部サイト別窓 「例月給、特別給の算出方法(給与メモ)」をご参照ください。

扶養手当

扶養親族のある職員に対し、生計費の一助として届出によってその要件に該当した場合に支給される手当です。

  • ○ 扶養親族の要件及び範囲
  • (1) 要件
    扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日の属する月の翌月(月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。ただし、扶養手当の支給の開始については、届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
    [1] 扶養親族とは、他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けている者
    [2] 扶養手当に相当する手当を他の者が受ける原因となっていない者
  • [3] 扶養親族の要件を具備した日から将来の総収入見込額が一定額(130万円)未満の者
  • (2) 範囲
    [1] 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係の相手方
    [2] 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(子とは、職員の実子又は養子)
    [3] 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫(孫とは、職員の実子又は養子の実子又は養子)
    [4] 満60歳以上の父母及び祖父母(父母とは、職員の実父母又は養父母、祖父母とは、職員の実父母又は養父母の実父母又は養父母)
    [5] 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹(弟妹とは、職員と父母を同じくし、又は父若しくは母の1人を同じくする弟妹をいい、父母又は父若しくは母の養子である弟妹を含む。)
    [6] 重度心身障害者(民法上の親族に限らないが、終身労務に服することができない程度の者)
  • ○ 支給額
  • 区分 支給額
    配偶者又はパートナーシップ関係の相手方 6,000円
    (3,000円)
    9,000円
    父母等 6,000円
    (3,000円)
  • ※ 管理職については(  )内の支給額が適用
  • ※ 特定期間(満15歳に達する日の後、最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)にある子がいる場合は、一人につき4,000円を加算する。

住居手当

大都市の特殊事情等を考慮して、住居費の一部を補うために支給される手当である。世帯主等である職員のうち、当該年度末年齢満35歳未満にある者で、借家・借間に居住し、月額15,000円以上の家賃を負担している者に支給される生活給的手当です。
 管理職、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員には支給されません。

  • ○ 支給対象者
    世帯主である職員のうち、[1]満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、[2]自ら居住するため住宅を借り受け、[3]月額15,000円以上の家賃を支払っている要件の職員の届出により、上記の要件をすべて満たした場合に支給されます。
  • ※ 世帯主である職員
    ア 独立した世帯(生計を一にする生活単位)を形成していること。
    イ 主としてその収入によって当該世帯の生計を支えていること。
    ウ 当該職員が他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていないこと。
    エ 住民票上の世帯主であること。
  • ※ ただし、上記(1)及び(2)のうち、公舎等で東京都教育委員会規則で定めるものに居住する職員は、支給対象とはならない。
  • ○ 支給額
    15,000円(単身赴任手当の支給を受けている場合は、7,500円)

教員特殊業務手当

著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とするものであって、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給される手当になります。
 例として、土日に部活動の指導業務に従事した場合、修学旅行や対外運動競技等の引率業務に従事した場合などに支給される手当です。

その他の手当

管理職手当、通勤手当、単身赴任手当 など

初任給

初任給(東京都教育庁人事部選考課HPへ)外部サイト別窓

お問い合わせ

教育庁人事部勤労課
電話:03-5320-6802 ファクシミリ:03-5388-1729
メール:S9000014(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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