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教職員の主な非行に対する標準的な処分量定

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最終更新日:令和5年(2023)10月2日

 東京都教育委員会は、服務規律の徹底を図るため、非行事例に対応した処分量定を示すとともに、処分量定の決定や加重する際の考え方を明らかにしています。

1 処分量定の決定

(1)一般的な非違行為に係る処分量定について

  • [1] 非違行為の態様、被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度
  • [2] 非違行為を行った職員の職責、過失の大きさ及び職務への影響など信用失墜の度合い
  • [3] 日常の勤務態度及び常習性など非違行為を行った職員固有の事情

以上のほか、適宜、非違行為後の対応や社会一般から見た処分量定の妥当性等も含め、総合的に考慮のうえ判断するものとする。

表の処分量定は、あくまでも標準であり、個別の事案の内容や処分量定の加重によっては、表に掲げる処分量定以外とすることもあり得る。

また、下に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得る。

過去に非違行為を行い懲戒処分を受けたにもかかわらず、再び同様の非違行為を行った場合は、処分量定を加重することができるものとする。

(2) 児童生徒性暴力等に係る処分量定について
 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和4年4月1日施行)第2条第3項に掲げられた以下の行為については、原則として免職とする。

  • [1] 児童生徒等に性交等をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること
  • [2] 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること([1]に掲げるものを除く。)
  • [3] 刑法第182条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律([4]において「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までの罪に当たる行為をすること([1]及び[2]に掲げるものを除く。)
  • [4] 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること([1]~[3]に掲げるものを除く。)
  • イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。
  • ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
  • [5] 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること([1]~[4]に掲げるものを除く。)

2 内部通報及び告発等

  • (1) 非違行為の事実を内部機関に通報した教職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
  • (2) 非違行為の事実を、自ら発覚前に申し出た教職員に対しては、懲戒処分の量定を軽減できるものとする。
  • (3) 教職員が行った非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、教職員は刑事訴訟法に定めるところにより告発又は告訴を行う。また、児童生徒性暴力等に係る事案で犯罪の疑いがあると思われるときは、所管警察署に相談あるいは通報を行う。
    【参考】教職員による児童生徒性暴力等が発生した時の初動対応PDF [2.7MB]
 
非行の種類 処分の量定
体罰等
  • 体罰により児童・生徒を死亡させ、又は児童・生徒に重篤な後遺症を負わせた場合
  • 極めて悪質又は危険な体罰を繰り返した場合で、児童・生徒の苦痛の程度が重いとき(欠席・不登校等)
免職
  • 常習的に体罰を行った場合
  • 悪質又は危険な体罰を行った場合
  • 体罰により傷害を負わせた場合
  • 体罰の隠ぺい行為をした場合
停職
減給
  • 体罰を行った場合
戒告
  • 暴言又は威嚇を行った場合で、児童・生徒の苦痛の程度が重いとき(欠席・不登校等)
  • 常習的に暴言又は威嚇を繰り返した場合
  • 暴言又は威嚇の内容が悪質である場合
  • 暴言又は威嚇の隠ぺい行為を行った場合
停職
減給
戒告
児童・生徒へのいじめ
  • 児童・生徒へのいじめ又は児童・生徒間のいじめへの加担若しくは助長を行った場合で、その内容が悪質である場合、児童・生徒の苦痛の程度が重い場合(欠席・不登校等)、隠ぺいや常習性がある場合等を総合的に判断
免職
停職
  • 児童・生徒へのいじめ又は児童・生徒間のいじめへの加担若しくは助長を行った場合
減給
戒告
  • 不同意わいせつ、16歳未満の者に対する面会要求等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、公然わいせつ、住居侵入(わいせつ等目的)、のぞき、痴漢行為・盗撮等の迷惑防止条例違反、青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、わいせつ物頒布等、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律違反等を行った場合(未遂が適用される法令違反については、未遂を含む。)
免職
性的行為、セクシュアル・ハラスメント等 児童・生徒を対象とした行為
  • 同意の有無を問わず、性交又は性交類似行為を行った場合(未遂を含む。) 
  • 同意の有無を問わず、直接若しくは着衣の上から性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部又は胸部)に触れる、又はキスをした場合
免職
  • 性的行為と受け取られる直接又は着衣の上から身体に触れる行為を行った場合
  • 指導上必要のない、直接又は着衣の上から身体に接れる行為(マッサージ、薬品の塗布、テーピング等を行う際の行為も含む。)を行った場合
免職
停職
  • 手段を問わず、わいせつな内容(※1)を送信等(※2)した場合
  • 手段を問わず、わいせつな行為(※3)の誘導・誘惑を行った場合
  • 性的羞恥心を害するような言動を繰り返し行った場合
免職
停職
  • 性的な冗談・からかい、食事・デートへの執ような誘い、性的羞恥心を害するような言動等を行った場合(交際を求める、正当な理由なく自宅に入れたり、所属長の承認を受けることなく、自家用自動車等に同乗させたりする等を含む。)
停職減給戒告
保護者を対象とした行為
  • 同意の有無を問わず、性交又は性交類似行為を行った場合(未遂を含む。)
免職
  • 同意の有無を問わず、直接又は着衣の上から、性的な部位(性器等若しくはその周辺部、でん部又は胸部)に触れる、又はキスをした場合
  • 性的行為と受け取られる直接又は着衣の上から身体に触れる行為をした場合
  • 手段を問わず、わいせつな内容(※1)を送信等(※2)した場合
  • 手段を問わず、わいせつな行為(※3)の誘導・誘惑を行った場合
  • 性的羞恥心を害するような言動を繰り返し行った場合
免職
停職
減給
  • 性的な冗談・からかい、食事・デートへの執ような誘い、性的羞恥心を害するような言動等を行った場合(交際を求める、正当な理由なく自宅に入れたり、所属長の承認を受けることなく、自家用自動車等に同乗させたりする等を含む。)
減給
戒告
同僚等を対象とした行為
  • 地位を利用して、性交又は性交類似行為を行った場合
免職 
  • 地位を利用して、わいせつな行為(※3)を行った場合 
  • 手段を問わず、わいせつな内容(※1)を繰り返し送信等(※2)したり、性的羞恥心を害するような言動を繰り返し行ったり、身体接触、つきまとい等の性的な言動を繰り返したりして、相手が強度の心的ストレスにより精神疾患にり患する等した場合
免職
停職
  • 手段を問わず、わいせつな内容(※1)を繰り返し送信等(※2)したり、性的羞恥心を害するような言動を繰り返したり、身体接触、つきまとい等の性的な言動を繰り返したりした場合
  • 手段を問わず、わいせつな行為(※3)の誘導・誘惑を行った場合
  • 相手の意に反することを知りながら、性的な言動を行った場合
停職
減給
  • 職場等において性的な冗談・からかい、食事・デートへの執拗な誘い、性的羞恥心を害するような言動等を行った場合
減給
戒告
一般の者を対象とした行為
  • 性的な身体接触を行った場合、手段を問わず、わいせつな内容(※1)を送信等(※2)をした場合、性的な発言等のわいせつ性が認められる言動や性的羞恥心を害するような言動を行った場合
免職
停職
減給
戒告

性的行為、セクシュアル・ハラスメント等の※1~※3は以下のものを示す。

  • ※1 内容には、文書、図画、画像、映像、音声等又はこれらを表示可能とする電子的情報を含む。
  • ※2 送信等には、発信、発行、交付、呈示又は提供等を含む。
  • ※3 わいせつな行為とは、性交、性交類似行為、身体接触、キス、陰部等の露出、衣服を脱がせる等を指す。
SNS等を利用した私的なやり取り等
  • 所属長の承認を受けることなく、児童・生徒に対して、電子メールやソーシャルネットワーキングサービス等を利用して、私的なやり取りを行った場合
停職
減給
戒告
パワー・ハラスメント
  • パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合
免職
停職
減給
  • パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合
停職
減給
  • パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合
停職
減給
戒告
公金公物の横領等
  • 横領、窃盗、詐取
免職
  • 故意に公物を損壊した場合
  • 諸給与の違法支払・不適正受給(通勤手当を含む。)
  • 公金・学校徴収金の流用等不適正な処理をした場合
停職
減給
戒告
  • 重大な過失により、公金又は公物の盗難に遭った場合
  • 公金又は公物を紛失した場合
減給
戒告
収賄、供応等
  • 収賄をした場合
免職
  • 利害関係者から供応を受けた場合
免職
停職
減給
戒告
勤務態度不良
  • 職務命令違反、職務専念義務違反(勤務時間中に、ソーシャルネットワーキングサービス等を利用したり、電子メール等を送信した場合を含む。)又は職場離脱を行った場合
停職
減給
戒告
  • 暴行・暴言等により、職場秩序をびん乱した場合
  • 休暇等の虚偽申請、事実をねつ造して虚偽報告を行った場合
停職
減給
戒告
  • 公文書偽造・変造、私文書偽造・変造若しくは虚偽公文書を作成した場合又は偽造・変造された公文書、私文書若しくは虚偽公文書を行使した場合
免職
停職
  • 故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、又は虚偽の事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合
停職
減給
欠勤
(会計年度任用職員を除く。)
  • 3週間以上無届欠勤を継続
免職
  • 無届欠勤5日又は私事欠勤15日以上
停職
  • 無届欠勤3日又は私事欠勤9日以上
減給
  • 無届欠勤1日又は私事欠勤5日以上
戒告
秘密の漏えい
  • 故意に職務上の秘密を漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合
免職
停職
個人情報の不適切な取扱い
  • 許可なく持ち出した個人情報を、盗まれ、紛失し、又は流出させた場合
停職
減給
戒告
  • 過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させた場合
減給
戒告
  • 職務上知り得た個人情報を自己の利益のために不当利用した場合
  • 職権を濫用して、職務外の目的で、個人情報を目的外収集した場合
免職
停職
減給
戒告
職場のコンピュータの不正利用等
  • 職務外の目的で、職場のコンピュータ等を使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合
免職
  • 職務外の目的で、わいせつな画像・文書の閲覧、インターネットへの不正アクセス、電子データの損壊、不正プログラム等の利用、ウイルス感染等をした場合
停職
減給
戒告
違法な職員団体活動
  • 地方公務員法第37条に違反する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合
停職
減給
戒告
交通事故 飲酒運転での交通事故
  • 酒酔い運転又は酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせた場合
  • 酒酔い運転で物損事故を起こした場合
  • 酒気帯び運転で物損事故を起こし、逃走した場合
免職
  • 酒気帯び運転で物損事故を起こした場合
免職
停職
飲酒運転以外での交通事故
  • 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ逃走した場合
  • 人に傷害を負わせ逃走した場合
免職
  • 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合
免職
停職
  • 人に傷害を負わせた場合
減給
戒告
悪質な交通法規違反
  • 道路交通法に違反して、酒酔い運転をした場合
免職
  •  以下のような道路交通法違反行為をした場合
    • 酒気帯び運転をした場合
    • 無免許運転、著しい速度超過等をした場合
    • 飲酒運転になるおそれのあることを知りながら、車両又は酒類を提供した場合
    • 飲酒運転であることを知りながら、同乗した場合
免職
停職
傷害・暴行
  • 傷害の程度が重く、暴力行為が悪質で危険な場合
免職
停職
  • 傷害を負わせた場合、悪質な暴行
減給
戒告
殺人、放火、強盗、恐喝、強要、脅迫、横領、詐欺、窃盗、麻薬・覚せい剤・危険ドラッグ等の所持・使用、住居侵入(建造物侵入)、器物損壊、占有離脱物横領
  • 殺人、放火、強盗、恐喝、強要、脅迫、横領、詐欺、窃盗(万引きを含む。)を行った場合(予備又は未遂が適用される法令違反については、予備又は未遂を含む。)
  • 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合
  • 医薬品医療機器等法又は東京都薬物の濫用防止に関する条例により指定されている薬物を含む危険ドラッグを所持又は使用した場合
免職
  • 正当な理由なく、他人の住居又は建造物等に侵入した場合
  • 故意に他人の器物を損壊した場合
  • 占有離脱物を横領した場合
停職
減給
無許可の兼業・兼職 教科書・教材等の作成に関するガイドライン違反
  • 4年以上従事した場合
停職
  • 1年以上従事した場合
減給
  • 1年未満従事した場合
戒告
上記以外
  • 期間、回数、業務の内容等を総合的に判断
停職
減給
戒告
監督責任
  • 部下職員が懲戒処分等を受けた場合で、指導監督に落度がある場合
  • 部下職員の非違行為を隠ぺいし、又は黙認した場合
停職
減給
戒告

4 懲戒処分等の公表

懲戒処分を受ける等した事案については、以下の基準により公表しています。

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教育庁人事部職員課服務担当
電話:03-5320-6798 ファクシミリ:03-5388-1729
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