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平成20年11月26日
教育庁

都立図書館における「省庁の幹部職員の住所録等」の取扱いについて

 

 「省庁の幹部職員の住所録等」について、当分の間、都立図書館(中央図書館、日比谷図書館、多摩図書館)における取扱いを下記のとおりとします。

1 対象資料

省庁の幹部職員の住所録等

 

2 取扱方法

(1) 厚生労働省の職員名簿について、都立図書館としても年内は暫定的措置として住所・電話番号(以下「個人情報」という。)の記載されている資料の閲覧を休止する。

(2) 他の省庁の職員名簿、「職員録」、「人事興信録」及び「日本紳士録」の個人情報が記載された資料は閉架とする。これらの資料の閲覧に当っては、注意を喚起する文書を渡すとともに閲覧席を指定し、複写(コピー)は不可とする。また、レファレンス請求を受けた場合は、個人情報については提供しない。

(3) 上記(1)及び(2)の資料については、協力貸出は不可とする。

3 理由

(1) 都民の知る権利と個人情報保護及び人命尊重の観点から、都立図書館における緊急的な措置として総合的に決定した。

(2) 厚生省の元事務次官夫妻等が襲われ死傷した事件について、図書館から個人情報を入手したとの報道もあり、模倣犯等社会的影響を勘案する必要がある。

(3) 厚生労働省の職員名簿について、国立国会図書館が厚生労働省の要請により緊急的措置として閲覧を休止している。

4 その他

 これらの措置については、平成21年1月4日までに再度検討する。

 


<問い合わせ先>
都立中央図書館情報サービス課
電話 03-3442-8451(代表)
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