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〜教員の職の分化(統括校長及び主任教諭等の設置)〜
東京都教育委員会は、このたび、校長、教諭及び養護教諭の職を職務の困難度及び責任の度合いの違いに基づき分化するため、以下のとおり東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を制定することとしましたので、お知らせします。
学校教育が抱える課題がより一層、複雑化、多様化している状況の中で、教諭又は養護教諭という同一の職にある者の間で、職務の困難度や責任の度合いに大きな違いが生じている。
また、校長の職についても、学校ごとの課題の違いなどから、管理職として担う責任や職務の困難度に大きな違いが見られる。
そこで、校長、教諭及び養護教諭の職を、職務の困難度及び責任の度合いの違いに基づき分化し、統括校長、主任教諭及び主任養護教諭の職を新たに設置することにより、教育職員一人一人の意欲を引き出し、資質能力の一層の向上を図るとともに、学校をより組織的に機能させ、学校全体の教育力を高めていく。
(1)学校に、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができることとする。
(2)学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができることとする。
(3)学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができることとする。
(4)主任教諭及び主任養護教諭設置の規定整備に伴う文言整理を行う。
平成20年4月1日
| <問い合わせ先> 教育庁人事部勤労課 電話 03-5320-6789 |
教員の職を巡る現状と課題(1)教諭
(2)校長
東京の公立学校は、学力の向上や規範意識の育成などを目指し、この間、校長のリーダーシップの下、地域に根差した学校づくりや特色ある学校づくりなどの教育改革を進めてきた。
その結果、新しいタイプの学校や研究開発校など、学校によって校長が担う職務の困難度や責任の度合いが重くなっている。
| ○教諭の職及び校長の職において、同一の職に在職する者の間で、職務の困難度及び責任の度合いに大きな違いが生じている。 | ||
| ○職務の困難度及び責任の度合いに応じて、職の分化を行った上で、それぞれの職に応じた適切な処遇(給与)を実現する。 | ||
| ◎教員一人一人の資質能力の向上 ◎学校の組織的課題解決能力の向上 |
学校全体の教育力の向上 | |
(1)教諭の職の分化
教諭の職を分化し、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、「主任教諭」を設置する。
(2)校長の職の分化
校長の職を分化し、特に重要困難な校長の職として、「統括校長」を設置する。
主任教諭・統括校長の役割教諭として採用後、一定の育成期間を経た後に、選考を受け合格した上で 次のような役割を担う。
次のような学校の校長として、特に重要かつ困難な職責を担う。
| 分化後の職 | ||
|---|---|---|
| 現行 | 分化後 | |
| 校長 | 分化 | 統括校長 |
| 校長 | ||
| 副校長 | 副校長 | |
| 主幹 | 主幹 | |
| 教諭 | 分化 | 主任教諭 |
| 教諭 | ||
職の設置「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条に定める教育委員会の組織編制権限に基づき、東京都教育委員会及び区市町村教育委員会が、それぞれの学校管理運営規則を改正し職を設置
今後の予定| 平成19年度 | |
| ○6月28日以降 | 区市町村教育委員会に対し、学校管理運営規則の同様の改正を依頼 |
| ○8月下旬 | 分化後の職に見合った給与の設定を東京都人事委員会に要望 |
| ○10月 | 東京都人事委員会の給与勧告 |
| ○10月から11月 | 給与改定交渉 |
| ○11月以降 | 選考実施 |
| 平成20年度 | |
| ○20年4月 | 「主任教諭」及び「統括校長」任用開始 |
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東京都教育庁総務部教育情報課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
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