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平成19年6月28日
教育庁

東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について


〜教員の職の分化(統括校長及び主任教諭等の設置)〜

 

 東京都教育委員会は、このたび、校長、教諭及び養護教諭の職を職務の困難度及び責任の度合いの違いに基づき分化するため、以下のとおり東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を制定することとしましたので、お知らせします。

1 規則改正の理由

 学校教育が抱える課題がより一層、複雑化、多様化している状況の中で、教諭又は養護教諭という同一の職にある者の間で、職務の困難度や責任の度合いに大きな違いが生じている。
 また、校長の職についても、学校ごとの課題の違いなどから、管理職として担う責任や職務の困難度に大きな違いが見られる。
 そこで、校長、教諭及び養護教諭の職を、職務の困難度及び責任の度合いの違いに基づき分化し、統括校長、主任教諭及び主任養護教諭の職を新たに設置することにより、教育職員一人一人の意欲を引き出し、資質能力の一層の向上を図るとともに、学校をより組織的に機能させ、学校全体の教育力を高めていく。

2 規則改正の内容

(1)学校に、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができることとする。
(2)学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができることとする。
(3)学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができることとする。
(4)主任教諭及び主任養護教諭設置の規定整備に伴う文言整理を行う。

3 施行期日

平成20年4月1日

<問い合わせ先>
教育庁人事部勤労課
電話 03-5320-6789

東京都立学校の管理運営に関する規則の改正について 〜教員の職の分化〜

 

いち 教員の職を巡る現状と課題

1 教員の職の現状

(1)教諭

  • ア 年功的・一律的な任用・給与制度
      教員の職層は4段階(校長、副校長、主幹、教諭・養護教諭)となっている。このうち約85%を占める教諭(「養護教諭」を含む。以下同じ。)は、教諭として採用され、主幹や管理職となる者を除き、退職まで教諭であり続ける。
     行政系職員のように、主事として採用された後、数年ごとに昇任選考を受け合格すると、より職責の重い上位の職(主任、係長、課長補佐)に昇任する仕組みがない。
     このため、教諭の給与は年功的かつ一律的に上昇する。
  • イ 職務の困難度・責任の度合いの相違
    学校教育が抱える課題が、複雑化・多様化する中で、教諭一人一人の資質能力と学校の組織的課題解決能力の一層の向上が必要となっている。
     ところが、同じ教諭でありながら、職務の困難度・責任の度合いに違いが生じている。  
      多くの教諭は、授業改善や児童・生徒の生活指導等に熱心に取り組み、学校運営にも組織の一員として積極的に貢献している。しかしながら、保護者や地域からの学校に対する期待が高まる中で、それに十分に応えきれていない教諭もいる。

(2)校長

 東京の公立学校は、学力の向上や規範意識の育成などを目指し、この間、校長のリーダーシップの下、地域に根差した学校づくりや特色ある学校づくりなどの教育改革を進めてきた。
 その結果、新しいタイプの学校や研究開発校など、学校によって校長が担う職務の困難度や責任の度合いが重くなっている。

2 教員の職の分化

○教諭の職及び校長の職において、同一の職に在職する者の間で、職務の困難度及び責任の度合いに大きな違いが生じている。
  下矢印  
○職務の困難度及び責任の度合いに応じて、職の分化を行った上で、それぞれの職に応じた適切な処遇(給与)を実現する。
  下矢印  
◎教員一人一人の資質能力の向上 
◎学校の組織的課題解決能力の向上
横矢印 学校全体の教育力の向上

(1)教諭の職の分化

  教諭の職を分化し、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、「主任教諭」を設置する。

(2)校長の職の分化

 校長の職を分化し、特に重要困難な校長の職として、「統括校長」を設置する。

 

に 主任教諭・統括校長の役割

1 主任教諭の役割

 教諭として採用後、一定の育成期間を経た後に、選考を受け合格した上で 次のような役割を担う。

  • (1)特に高度の知識や経験に基づく高い実践力の発揮(教育面)
    ○教科担任等として相当の経験を積み、高度の知識を備え、幅広い視野に立った実践的・効果的な学習指導を行う。
    ○学級担任等として、豊かな人間関係づくりや健全育成に係る指導の経験を深め、的確な児童・生徒理解に基づいた指導を行う。
  • (2)校務分掌上の重要な役割を担い学校運営に積極的貢献(校務運営面)
    ○主幹が兼務する主任以外の主任となるなど、学校運営上、重要な役割を担う。
    ○指導・監督層である主幹を積極的に補佐する。
    ○同僚や若手教員への助言・支援などの指導的役割を果たす。

2 統括校長の役割

 次のような学校の校長として、特に重要かつ困難な職責を担う。

  • ア 教育の先進的な取組を推進するとともに、その成果を全体に還元する役割を担う学校
  • イ 他校には見られない困難な課題を抱え、特に改善・改革が必要とされている学校
  • ウ 統廃合や学校選択制など社会の動向を背景として、地域・保護者からの高い期待に応える責務を負う学校
  • エ 複数課程、学校規模、教職員数、分校・分教室設置等により、管理の困難度が高い学校
分化後の職
現行 分化後
校長 分化 統括校長
"" 校長
副校長 "" 副校長
主幹 "" 主幹
教諭 分化 主任教諭
"" 教諭

 

さん 職の設置

1 設置根拠等

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条に定める教育委員会の組織編制権限に基づき、東京都教育委員会及び区市町村教育委員会が、それぞれの学校管理運営規則を改正し職を設置

2 東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(案)

  • ○統括校長の設置
     第7条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。
  • ○主任教諭及び主任養護教諭の設置
     第10条の3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。
     2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。
  •  
  • ○主任教諭及び主任養護教諭設置の規定整備に伴う文言整理
     (第10条の2、第10条の4から第10条の7まで、第27条の4、第27条の6、第34条及び第38条)
  • ○施行期日 平成20年4月1日

 

よん 今後の予定

平成19年度  
○6月28日以降 区市町村教育委員会に対し、学校管理運営規則の同様の改正を依頼
○8月下旬 分化後の職に見合った給与の設定を東京都人事委員会に要望
○10月 東京都人事委員会の給与勧告
○10月から11月 給与改定交渉
○11月以降 選考実施
平成20年度  
○20年4月 「主任教諭」及び「統括校長」任用開始

 

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