プレス発表資料
平成15年7月10日
教育庁
教員の定期異動実施要綱の改正について
東京都教育委員会では、このたび、区市町村立小・中・養護学校、都立高等学校及び都立盲・ろう・養護学校に勤務する教員の定期異動実施要綱を改正いたしました。
改正により、人事異動のルールをより一層、弾力的なものに改め、学校経営方針を踏まえた校長の人事構想に基づくきめ細やかな人事異動を推進することとしました。
また、全都的な視野に立った人事交流を促進することなどにより、教員の人材育成を図り、学校の教育力を向上してまいります。
なお、本要綱改正の基本的な考え方や主な改正点については、下記概要のとおりです。
問合せ先
教育庁人事部職員課
電話 03-5320-6791 |
教員の定期異動実施要綱の概要
1 基本的考え方
(1) 教員の人材育成と能力開発の視点に立ち、学校経営方針を踏まえた校長の人事構想に基づいて、きめ細かく人事異動を行うことを明確にした。
(2) 全都的な視野に立った人事交流を促進し、多様な経験を積ませることにより、教員の資質能力の向上と人材育成を図ることとした。
(3) 校長、区市町村教育委員会及び都教育委員会の権限を明確にし、異動の決定にいたるまでの手続の透明性を高めた。
2 主な改正点について
共通事項
(1) 現任校において引き続き3年以上勤務する者を異動の対象者とすることとした。
(2) 現任校において勤務する年数が引き続き3年未満の者で、校長の具申に基づき東京都教育委員会が認めた者は、異動の対象とすることができることとした。
(3) 必異動年限は、最長で小中学校では10年、都立学校では12年であったが、すべての校種において、勤務年数6年で異動させることとした。
(4) 校長の具申に基づき、学校経営上、引き続き勤務させる必要があると都教育委員会が判断した者については、勤務年数6年以降も在職可能とし、校長の学校経営を支援することとした。
新規採用後、最初の異動につき、一律4年で異動する扱いを改め、異動の一般原
則によることとした。
小・中学校
(1) 従来の要綱ではA、B、C、Dの地域のうち異なる3地域にそれぞれ3年以上勤務することを原則としていたが、新要綱では、全都を12の地域に分け、5校の経験までに異なる3つの地域を経験することとした。
(2) 通勤時間について、「おおむね60分から70分を標準とするが、90分までは、通勤可能な時間とする。」から「おおむね60分から90分を標準とするが、120分までは通勤可能な時間とする。」に改定し、全都的な視野に立った人事交流を図ることとした。
東京都区市町村立小・中・養護学校教員の定期異動実施要綱
都立高校
(1) 従来の要綱では、21の地域と2つのグループを設定し、3校の経験までに3つの異なる地域と2つの異なるグループを経験することとしていたが、新要綱では、地域の設定は行わず、学校グループを見直し、原則として4校を経験するまでに、異なる3つの学校グループを経験することとした。
東京都立高等学校教員の定期異動実施要綱
都立盲・ろう・養護学校
(1) 新要綱では、障害の重度・重複化、児童生徒の多様化に対応するため、AからEの5つの校種のうちから、2校種以上の校種を経験することとした。
東京都立盲・ろう・養護学校教員の定期異動実施要綱
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