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教育職員免許状の再交付について


再交付手続をする前に下記のことを御確認ください。

(1) 免許状は、東京都教育委員会発行のものですか。

 東京都教育委員会以外から授与された免許状については、東京都教育委員会で再交付することはできません。免許状を発行した教育委員会へお問い合わせください。

(2) 再交付の理由は何ですか。

 転居に伴う紛失など単なる忘失・紛失・遺失の場合では、再交付ができません。そのかわりに、免許状をお持ちであるという事実を公的に証明する「免許状授与証明書」を発行することができます。「免許状授与証明書」には免許状の種類、記号番号、授与年月日等が記載されています。

破損又は汚損の場合は、お持ちの免許状の原本と交換で再交付ができます。
焼失(火災)・風水害・盗難等御本人にまったく責任のない滅失による場合で、関係官公庁の発行するり災証明書又は盗難届が受理された証明がある場合は、再交付ができます。り災証明書等が取得できない場合は、再交付はできません。

→免許状授与証明書の発行についてはこちらをご覧ください。
(⇒http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/shokumen/index.htm

再交付申請ができる方は、手続方法等について下記問い合わせ先へお問い合わせください。

再交付後の免許状のお渡しは、申請書類を受理した日からおよそ28日後になりますので、あらかじめ御了承ください。
また、代理人による申請はできません。申請及び問い合わせは、必ず申請者本人が行ってください。


<問い合わせ先>
教育庁人事部選考課免許係
電話 03-5320-6788
時間 平日の月曜から金曜日まで
     午前9時から午後5時まで


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