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教員免許更新制度概要


10 既に教育職員免許状申請に必要な資格を持ち、これまでに免許状授与申請をしていない方へ

教育職員免許状申請に必要な単位修得から10年を過ぎると、免許状の申請ができない場合があります。
例) 平成13年3月31日以前に単位を修得した方は、平成23年4月以降は更新講習受講をしなければ、免許状の申請ができなくなります。該当の方で免許状を希望される方は、平成23年1月31日(月曜日)までに申請することが必要です。

一括申請による受付停止期間
平成23年2月1日(火曜日)から平成23年3月16日(水曜日)まで


<問合せ先>
東京都教育庁人事部選考課
電話 03-5320-6788
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