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教員免許更新制度概要


9 現在教職に就かれていない方からよくある質問

平成21年3月31日までに教員免許状(普通免許状又は特別免許状)を授与され、平成21年4月以降に幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に教員として勤務する予定のない方へ
現在、教職に就かれていない方は、免許状更新制度の対象外です。現在お持ちの教員免許状と免許状更新制度との関係についてよくある質問をまとめましたので御覧ください。
問1 現在、教員免許状を持っていますが教職には就いていません。
修了確認期限が過ぎた場合、教員免許状はどのようになるのでしょうか。
(答1)
 既に教員免許状を持っている方(平成21年3月31日までに教員免許状を授与された方)で教職に就かれていない場合には、免許状更新講習を受講・修了しなくても免許状は失効しません。修了確認期限を過ぎた後に教壇に立つためには更新講習を修了することが必要となります。

問2 現在、教員免許状を持っていますが教職には就いていません。
教職に就いている方のように、今後10年ごとに30時間以上の免許状更新講習を受講しないといけないのでしょうか。
(答2)
 平成21年4月以降、教員として勤務する方は、10年ごとに 30時間以上の免許状更新講習を受講し、修了することが必要となりますが、教職に就いていない方の場合は受講する必要はありません。
 ただし、教職に就かれる際に、各自の生年月日に応じて定められている「修了確認期限」を経過している場合は、30時間以上の免許状更新講習を受講し、各住所地の都道府県教育委員会に更新手続することが必要となります。

問3 現在、各都道府県教育委員会が行う教員採用試験では、教員免許取得(見込み)が受験資格になっていますが、有効期間の満了日(修了確認期限)を経過している人も受験することができるのでしょうか。
(答3)
 文部科学省から、教員採用を行う各都道府県・指定都市教育委員会、国立大学法人、学校法人等に対して、教員免許状を持っている方で上記の「有効期間満了の日(修了確認期限)」を経過している場合でも、そのことのみをもって採用試験の受験を認めないこととすることのないよう要請されています。ただし、「有効期間満了の日(修了確認期限)」を経過している場合、教育職員としての任用日までに更新手続を済ませる必要があります。

問4 修了確認期限」を経過している場合、履歴書などに教育職員免許状を所持している旨の記載はできなくなってしまうのでしょうか。
(答4)
履歴書などに教育職員免許状を所持している旨の記載をすることは可能ですが、更新講習を受講する必要がある旨を併記していただく必要があります。
*「修了確認期限」以後の記載例
・平成2年3月 小学校教諭一種免許状授与(更新講習未受講)


<問い合わせ先>
東京都教育庁人事部選考課
電話 03-5320-6788
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