○東京都再雇用職員設置要綱
昭和六〇年三月二二日
五九教総庶人第四一〇号
(目的)
第一 この要綱は、東京都再雇用職員の職、任用、勤務条件等に関し、必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。
二 東京都再雇用職員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(範囲)
第二 東京都再雇用職員とは、以下に掲げる者のうち、地方公務員法(昭和二五年法律第二六一号)第三条第三項第三号に定める特別職の非常勤の職の職員として、第四の一に定める職に雇用されている者をいう。
(一) 職員の定年等に関する条例(昭和五九年東京都条例第四号)の適用を受ける職員(以下「正規職員」という。)で、勧奨を受けて退職した者のうち年度末の年齢が満六〇歳以下の者
(二) 職員の再任用に関する条例(平成一三年東京都条例第一一号。以下「再任用条例」という。)の適用を受ける職員(以下「再任用職員」という。)で、再任用条例附則第三項に定める年齢に達する日の属する年度における任期を満了し、当該任期の末日において満六五歳に達していない者
(職名等)
第三 東京都再雇用職員の職名は、嘱託員とする。
二 教育長は、特に必要と認める場合には、総務局長と協議の上、嘱託員について職務遂行上必要な呼称を定めることができる。
(職及び任用数)
第四 嘱託員の職は、
別表一に定める再雇用適職基準に基づき、総務局長と協議の上、教育長が指定する職とする。
二 嘱託員の任用数は、総務局長と協議の上、教育長が別に定める。
(任用)
第五 嘱託員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上、東京都教育委員会が任命する。
(一) 正規職員を退職又は再任用職員を任期満了する前の勤務成績が良好であること。
(二) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(三) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
二 選考方法等については、教育庁総務部長(以下「総務部長」という。)が別に定める。
三 嘱託員の任用は、第二に定める事由により退職することとなった日又は任期の末日に、原則として引き続いて行う。ただし、嘱託員の職への任用を拒否する者(第六の二に定める更新において嘱託員の職への任用を拒否する者を含む。)については、その任用を保留する。
四 三のただし書の規定により任用を保留した場合において、一年を経過したときは、その者を嘱託員の職に任用しないものとする。
(雇用期間)
第六 嘱託員の雇用期間は、一年以内とする。
二 東京都教育委員会は、次に掲げる要件を備えている嘱託員について、その雇用期間を四回に限り、更新することができる。ただし、再任用職員に引き続き嘱託員に任用された者についての更新回数は、再任用職員としての任用期間に応じ、
別表二のとおりとする。
(一) 雇用期間内の勤務成績が良好であること。
(二) 第五の一の(二)及び(三)に該当すること。
(三) 総務部長が別に定める更新基準の要件に該当しないこと。
三 再任用職員に引き続き嘱託員に任用された者のうち、勧奨による退職後、再任用職員に任用されるまでの期間の
別表二の適用に当たっての取扱いについては、総務部長が別に定める。
四 第五の三ただし書により任用を保留され、一年間任用されなかった者に係る雇用期間の更新については、更新可能な回数から一を減じる。
(解職)
第七 嘱託員が、次の各号のいずれかに該当するときは、東京都教育委員会は、その職を解くことができる。
(一) 嘱託員が退職を願い出た場合
(二) 勤務成績が良くない場合
(三) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(四) (二)及び(三)に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
二 第七の一の(二)から(四)までに該当する場合の解職は、嘱託員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養する期間においては行うことができない。
(服務)
第八 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
二 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、法令等及びこの要綱に定めるものを除くほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。
三 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
四 嘱託員は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
五 嘱託員は、職務の遂行に当たっては、常に職員カードを所持しなくてはならない。
六 嘱託員が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)に関する取扱いについては、総務部長が別に定める。
(勤務日、勤務時間)
第九 嘱託員の勤務日数は、月一六日とする。
二 勤務日は、勤務実態に応じて所属長が定める。
三 嘱託員の勤務時間は、一日七時間四五分とし、その割り振りは、職務実態に応じて所属長が定める。
四 一から三までの規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職の嘱託員の勤務日数、勤務時間及びその割り振りは、総務局長と協議の上、教育長が定める。この場合において一月当たりの勤務時間は、次に掲げる月の勤務日数に応じて、それぞれ掲げる時間を超えることができない。
(一) 一月当たりの勤務日数は一一日以上とし、一年間の総勤務日数一九二日と定められている者 労働基準法の定めによる時間
(二) (一)以外の者 一二四時間
五 嘱託員の休憩時間及び休息時間は、正規職員の例による。
(休暇等)
第一〇 嘱託員には、
別表三のとおり休暇を付与する。
二 一の規定にかかわらず、傷病等やむを得ない事情により、正規職員の退職日又は再任用職員の任期の末日に引き続くことなく任用される嘱託員の一年目の年次有給休暇は、総務部長が別に定める。
三 第六の二の規定に基づき雇用が更新された場合において、前年度に付与された年次有給休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、正規職員の例により当該年度に限りこれを繰り越すことができる。
四 所属長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申出により、正規職員に準じて、勤務を免除することができる。
(一) 親族が死亡したとき。
(二) 父母の祭日に祭祀を行うとき。
(三) 結婚するとき。
五 所属長は、正規職員に準じて夏季の期間において、嘱託員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことを申し出た場合、三日以内で、一日を単位として、勤務を免除することができる。
六 所属長は、正規職員に準じて、嘱託員が子どもの看護等のために勤務しないことを申し出た場合、三日(養育する子が複数の場合にあっては、六日とする。)以内で、一日又は一時間を単位として、勤務を免除することができる。
七 所属長は、正規職員に準じて、嘱託員が要介護者の介護等のために勤務しないことを申し出た場合、三日(要介護者が複数の場合にあっては、六日とする。)以内で、一日又は一時間を単位として、勤務を免除することができる。
八 嘱託員が公民としての権利を行使し、又は公の職務を遂行するために必要な時間を請求した場合及び任命権者の責に帰すべき事由により業務の全部又は一部を停止する場合においては、所属長は必要と認める範囲内で勤務を免除することができる。
九 妊娠中の女性嘱託員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときは、交通の混雑を避けるため、所属長は正規職員に準じて勤務を免除することができる。
(報酬及び費用弁償)
第一一 嘱託員には、第一種報酬及び第二種報酬並びに費用弁償を支給する。
二 第一種報酬の額は、嘱託員の職務の複雑性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、正規職員の給与との権衡を考慮して総務局長と協議の上、教育長が定める。
三 第二種報酬の額は、嘱託員の通勤の事情等に応じ、正規職員の例により総務局長と協議の上、教育長が定める。
四 第一種報酬及び第二種報酬の支給方法は、正規職員の例による。
(報酬の減額)
第一二 嘱託員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について第一種報酬を支給しない。ただし、教育長が別に定める事由に該当する場合は、報酬の減額を免除することができる。
(公務災害等の補償)
(社会保障等)
第一四 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正一一年法律第七〇号)、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)及び雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)に定めるところによる。
(研修)
第一四の二 教育長は、嘱託員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を実施する。
(健康診断)
第一五 嘱託員には、正規職員に準じて健康診断を実施する。
(被服)
第一六 嘱託員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。
(元気回復事業)
第一七 嘱託員は、自己の健康の保持増進を図り、勤務能率の向上に資するため、正規職員に準じて元気回復事業に参加することができる。
(互助組合員資格の取得)
(委任)
第一九 この要綱の実施について必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この要綱は、昭和六〇年四月一日から施行する。
附 則
この要綱は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
この要綱は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この要綱は、平成四年四月一日から施行する。
附 則
この要綱中、第六の三、第九の三の(一)、第一〇の三及び四並びに第一四の二の規定は平成五年四月一日から施行する。その他の規定は、決定の日から施行する。
附 則
この要綱は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この要綱は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この要綱は、平成一一年四月一日から施行する。
附 則
この要綱は、平成一三年七月一日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成一四年四月一日から施行する。
2 第九の規定にかかわらず、平成一四年三月三一日以前に嘱託員に任用され、引き続き雇用期間を更新された者(第五の三ただし書により嘱託員への任用を保留され、平成一四年四月一日に任用される者を含む。)の勤務日数は、月一六日とする。ただし、再任用職員の選考を経た者を除く。
附 則
この要綱は、平成一四年七月一日から施行する。
附 則
この要綱は、平成一四年一〇月一日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成一九年四月一日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に定年退職に準ずる理由で退職し嘱託員に任用される者の改正後の第二の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成一九年一一月二二日から施行する。ただし、別表三―二の改正規定は平成二〇年四月一日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に嘱託員である者に対する改正後の要綱の規定の適用については、平成二〇年三月三一日までの間は、なお従前の例による。
3 附則二の規定にかかわらず、この要綱の施行の際、現に、定年に達したことにより退職した者のうち引き続き嘱託員であるもの及び再任用条例附則第三項に定める年齢に達する日の属する年度における任期末日(以下「任用末日」という。)に至らず引き続き嘱託員であるものに対する、改正後の要綱第二の規定の適用については、平成二〇年四月一日以降においてもなお従前の例による。
4 この要綱の施行の際、現に再任用職員又は嘱託員である者のうち、満六〇歳以上かつ平成二〇年四月一日までに任用末日に至らないものについては、改正後の要綱第二の規定にかかわらず、平成一七年度末定年退職者及び平成一五年度勧奨退職者については平成二〇年度に限り、その他の者については平成二〇年度及び平成二一年度に限り、嘱託員の職に任用することができる。
5 この要綱の施行の際、現に嘱託員である者のうち、勧奨退職に引き続き嘱託員となったもので、平成二〇年度中に満六〇歳に達するものについては、改正後の要綱第二の規定にかかわらず、平成二一年度に限り、嘱託員の職に任用することができる。
6 改正後の要綱第九の規定にかかわらず、この要綱の施行の際、現に月一三日勤務の嘱託員である者であって、総務部長が別に定める事由に該当するものについては、平成二〇年度及び平成二一年度に限り、月一三日勤務の嘱託員の職に任用することができる。この場合における勤務時間等の取扱いについては、附則別表に定めるところによる。