○東京都立学校設置条例
昭和三九年三月三一日
条例第一一三号
東京都立学校設置条例を公布する。
東京都立学校設置条例
東京都立学校設置条例(昭和二十四年十二月東京都条例第百十八号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 東京都に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条の規定に基づき、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「都立学校」という。)を設置する。
(昭四一条例一一・昭四八条例三二・平一六条例一三七・平一七条例一二三・平一九条例三九・平一九条例一一〇・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 都立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、東京都教育委員会規則で定める。
付 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 従前の東京都立学校は、この条例による東京都立学校となり、同一性をもつて存続するものとする。
付 則(昭和三九年条例第一六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、浅草高等学校に係る改正規定は、昭和三十九年九月一日から施行する。
付 則(昭和三九年条例第二〇二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和三九年条例第二三五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、久留米高等学校、秋川高等学校、綾瀬ろう学校及び王子養護学校に関する改正事項は、昭和四十年一月一日から施行する。
付 則(昭和四〇年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都立瑞穂農芸高等学校に関する事項は、昭和四十年四月一日から施行する。
付 則(昭和四〇年条例第一〇九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四〇年条例第一二三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、日野高等学校及び八王子養護学校に関する事項は、昭和四十一年一月一日から施行する。
付 則(昭和四一年条例第一一号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、足立高等学校、江北高等学校、農産高等学校、綾瀬ろう学校及び青鳥養護学校に関する事項は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四一年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四一年条例第九五号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四一年条例第一二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四一年条例第一三八号)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。ただし、鮫洲工業高等学校、牛込商業高等学校、東高等学校、深川商業高等学校、日野高等学校及び立川ろう学校に関する事項は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 昭和四十二年三月三十一日において、この条例による改正前の東京都立学校設置条例に基き設置された工業高等専門学校付属工業高等学校に在学する生徒で、同校の課程を修了しない者は、同年四月一日において、この条例による改正後の東京都立学校設置条例に基き設置される鮫洲工業高等学校の生徒となるものとする。
付 則(昭和四二年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四二年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第八二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第一二〇号)
この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第七九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第一一二号)
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第一二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第一三五号)
この条例は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第四三号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第七一号)
この条例は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第一二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第一六三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第一七四号)
この条例は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第二八号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第九三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第一四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第一五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第七四号)
この条例は、昭和四十七年五月五日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第一〇二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第一二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第一三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第三二号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第八七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第九七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第二八号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第一三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第一二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第一〇二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第八五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第九一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる東京都立学校の位置は、昭和五十六年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、同表の当該下欄に定めるとおりとする。
名称
位置
東京都立大森東高等学校
足立区新田二丁目十番十六号
同   大泉学園高等学校
杉並区永福一丁目七番二十八号
同   館高等学校
日野市大字日野六千三百七十番一
同   小川高等学校
多摩市南野二丁目三千八百三十四番一
同   小金井北高等学校
武蔵野市八幡町二丁目三番十号
(規則で定める日=昭和五五年教委規則第四〇号で次の表のとおりとする。)
名称
定める日
東京都立小金井北高等学校
昭和五六年一月七日
同   大森東高等学校
同   大泉学園高等学校
同   館高等学校
同   小川高等学校
昭和五六年三月三一日
附 則(昭和五五年条例第一〇六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第一〇九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の表の上欄に掲げる東京都立学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、昭和五十七年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、次の表の当該下欄に定めるとおりとする。
名称
位置
東京都立田柄高等学校
練馬区大泉学園町六百番
同   松が谷高等学校
八王子市館町千九十七番百三十六
(規則で定める日=昭和五七年教委規則第一号で昭和五七年三月三一日)
附 則(昭和五六年条例第九四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第三一号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 東京都立港養護学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、昭和五十八年八月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、港区南麻布一丁目五番二十八号とする。
(規則で定める日=昭和五八年教委規則第一八号で昭和五八年八月三一日)
附 則(昭和五七年条例第一二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第一三四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立小平南高等学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、昭和五十八年十月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、田無市向台町五丁目千五十九番四とする。
(規則で定める日=昭和五八年教委規則第一九号で昭和五八年八月三一日)
附 則(昭和五八年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第五三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立東村山西高等学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、昭和五十九年八月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、東大和市桜が丘三丁目四十四番八とする。
(規則で定める日=昭和五九年教委規則第二九号で昭和五九年八月三一日)
附 則(昭和五九年条例第一二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立南平高等学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、昭和六十一年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、日野市高幡四百二番地とする。
(規則で定める日=昭和六一年教委規則第四六号で昭和六一年三月三一日)
附 則(昭和六〇年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第八一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第七七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立八王子高陵高等学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、昭和六十三年十二月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、八王子市片倉町千四百四番地一とする。
(規則で定める日=昭和六三年教委規則第五九号で、昭和六三年一二月三一日)
附 則(昭和六三年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第一一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第一一五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立板橋養護学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、昭和六十四年十二月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、板橋区高島平三丁目七番二号とする。
(規則で定める日=平成元年教委規則第四四号で、平成元年一二月三一日)
附 則(平成元年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第五〇号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第一〇八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立田無養護学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成二年十二月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、清瀬市松山三丁目一番九十七号とする。
(規則で定める日=平成二年教委規則第四〇号で、平成二年一二月三一日)
附 則(平成二年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年条例第一〇二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年条例第一二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立府中朝日養護学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、府中市朝日町三丁目千九百二十七番地とする。
(規則で定める日=平成四年教委規則第二号で、平成四年三月三一日)
附 則(平成三年条例第一六号)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都立学校設置条例により設置された東京都立赤城台高等学校は、平成三年八月三十一日までの間において、この条例の施行の日の前日に当該学校に在学する者が当該学校に在学しなくなるまでの間、なお存続するものとする。
附 則(平成三年条例第七〇号)
この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第五一号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第三〇号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年条例第八七号)
この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成七年九月一日)
附 則(平成七年条例第一一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年条例第三〇号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第一二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年条例第二三号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一〇五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年条例第九三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第二六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一七二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表一の項の改正規定のうち東京都立田無高等学校、東京都立保谷高等学校及び東京都立田無工業高等学校に係る部分並びに別表五の項の改正規定は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)
2 東京都立科学技術高等学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成十三年七月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、江東区千石三丁目二番一号とする。
附 則(平成一三年条例第三八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第一〇五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年条例第一一六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第四七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一四五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立芦花高等学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、世田谷区梅丘二丁目九番二十四号とする。
(規則で定める日=平成一五年教委規則第四号で、平成一五年三月一九日)
附 則(平成一五年条例第二二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第一二六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の表の上欄に掲げる東京都立学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間においてそれぞれ東京都教育委員会規則で定める日までの間は、次の表の当該下欄に定めるとおりとする。
名称
位置
東京都立六郷工科高等学校
大田区本羽田三丁目十一番五号
同 杉並総合高等学校
杉並区永福一丁目七番二十八号
同 千早高等学校
北区滝野川五丁目五十七番三十七号
(規則で定める日=平成一六年教委規則第二号で次の表のとおりとする。
名称
定める日
東京都立六郷工科高等学校
平成十六年三月二十三日
同   千早高等学校
東京都立杉並総合高等学校
平成十六年三月三十一日
)
3 東京都立大江戸高等学校の位置は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、平成十六年八月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、墨田区横川四丁目八番八号とする。
(規則で定める日=平成一六年教委規則第三一号で、平成一六年八月二〇日)
附 則(平成一六年条例第五一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第一三七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表一の項の改正規定のうち東京都立新宿山吹高等学校及び東京都立新宿高等学校に係る部分は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成一六年教委規則第五一号で平成一六年一二月二四日から施行)
2 次の表の上欄に掲げる東京都立学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間においてそれぞれ東京都教育委員会規則で定める日までの間は、次の表の当該下欄に定めるとおりとする。
名称
位置
東京都立白 イメージ 高等学校附属中学校
台東区元浅草一丁目六番二十二号
同   美原高等学校
大田区中馬込三丁目十一番十号
同   大泉桜高等学校
練馬区大泉学園町九丁目一番一号
同   翔陽高等学校
八王子市長房町四百二十番地二
同   若葉総合高等学校
多摩市南野二丁目十一番地一
(規則で定める日=平成一七年教委規則第三号で次の表のとおりとする。
名称
定める日
東京都立白 イメージ 高等学校附属中学校
平成十七年三月三十一日
同   美原高等学校
同   大泉桜高等学校
同   翔陽高等学校
同   若葉総合高等学校
)
附 則(平成一六年条例第一四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三五号)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都立学校設置条例により設置された東京都立南高等学校は、平成十七年八月三十一日までの間において、この条例の施行の日の前日に当該学校に在学する者が当該学校に在学しなくなるまでの間、なお存続するものとする。この場合において、当該学校の位置は、大田区大森東一丁目三十三番一号とする。
附 則(平成一七年条例第一二三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表二の項の改正規定のうち東京都立九段高等学校に係る部分は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 次の表の上欄に掲げる東京都立学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間においてそれぞれ東京都教育委員会規則で定める日までの間は、次の表の当該下欄に定めるとおりとする。
名称
位置
東京都立中央ろう学校
豊島区巣鴨四丁目二十番八号
同   田園調布養護学校
大田区矢口一丁目二十六番十号
(規則で定める日=平成一八年教委規則第二号で次の表のとおりとする。
名称
定める日
東京都立中央ろう学校
同   田園調布養護学校
平成十八年三月三十一日
)
附 則(平成一七年条例第一四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第三八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一三五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の表の上欄に掲げる東京都立学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間においてそれぞれ東京都教育委員会規則で定める日までの間は、次の表の当該下欄に定めるとおりとする。
名称
位置
東京都立板橋有徳高等学校
板橋区西台一丁目四十一番十号
同   東久留米総合高等学校
清瀬市下清戸一丁目二百十二番四
同   永福学園養護学校
世田谷区松原六丁目三十八番二十七号
(規則で定める日=平成一九年教委規則第二号で次の表のとおりとする。
名称
定める日
東京都立板橋有徳高等学校
平成十九年三月三十一日
同   東久留米総合高等学校
同   永福学園養護学校
)
附 則(平成一九年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び別表中四の項を削り、五の項を四の項とする改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2 東京都立世田谷総合高等学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、世田谷区玉川一丁目二十番一号とする。
(規則で定める日=平成二〇年教委規則第三号で平成二〇年三月三一日)
附 則(平成二〇年条例第三七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第一〇六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立大田桜台高等学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、港区南青山二丁目三十三番七十七号とする。
(規則で定める日=平成二三年教委規則第一号で平成二三年三月三一日)
3 東京都立青峰学園の位置は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、あきる野市上代継百二十三番地一とする。
(規則で定める日=平成二一年教委規則第一号で平成二一年三月三一日)
附 則(平成二一年条例第二七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第七六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立総合芸術高等学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、新宿区矢来町六番地とする。ただし、この条例の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、目黒区大橋二丁目十八番五十八号とする。
(規則で定める日=平成二三年教委規則第三五号で平成二三年一二月三一日)
(ただし書の規則で定める日=平成二二年教委規則第一号で平成二二年三月三一日)
3 東京都立町田総合高等学校の位置は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、町田市中町四丁目二十五番三号とする。
(規則で定める日=平成二二年教委規則第一号で平成二二年三月三一日)
附 則(平成二二年条例第四二号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第八四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の表の上欄に掲げる東京都立学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間においてそれぞれ東京都教育委員会規則で定める日までの間は、次の表の当該下欄に定めるとおりとする。
名称
位置
東京都立王子総合高等学校
北区王子六丁目八番八号
同   品川特別支援学校
港区港南三丁目九番四十五号
(規則で定める日=平成二三年教委規則第二号で次の表のとおりとする。
名称
定める日
東京都立王子総合高等学校
平成二十三年三月三十一日
同   品川特別支援学校
)
附 則(平成二三年条例第三五号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第七三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都立練馬特別支援学校の位置は、この条例による改正後の東京都立学校設置条例別表の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日までの間は、練馬区石神井台八丁目二十番三十五号とする。

別表(第二条関係)
(昭三九条例一六〇・昭三九条例二〇二・昭三九条例二三五・昭四〇条例四三・昭四〇条例一〇九・昭四〇条例一二三・昭四一条例一一・昭四一条例六七・昭四一条例九五・昭四一条例一二一・昭四一条例一三八・昭四二条例七・昭四二条例三八・昭四二条例五八・昭四二条例八二・昭四二条例一二〇・昭四三条例六・昭四三条例五四・昭四三条例七九・昭四三条例一〇七・昭四三条例一一二・昭四四条例二・昭四四条例七三・昭四四条例一二三・昭四四条例一三五・昭四五条例九・昭四五条例四三・昭四五条例六〇・昭四五条例七一・昭四五条例一二五・昭四五条例一六三・昭四五条例一七四・昭四六条例七・昭四六条例二八・昭四六条例六八・昭四六条例九三・昭四六条例一四一・昭四六条例一五一・昭四七条例七四・昭四七条例八八・昭四七条例一〇二・昭四七条例一一四・昭四七条例一二四・昭四七条例一三八・昭四八条例三二・昭四八条例八七・昭四八条例九七・昭四九条例三・昭四九条例二八・昭四九条例六五・昭四九条例七二・昭四九条例一三三・昭五〇条例二・昭五〇条例一三・昭五〇条例一一四・昭五〇条例一一七・昭五一条例三・昭五一条例七二・昭五一条例八九・昭五二条例七四・昭五二条例一二二・昭五三条例四六・昭五三条例八九・昭五三条例一〇二・昭五四条例一・昭五四条例三四・昭五四条例八五・昭五四条例九一・昭五五条例一〇六・昭五五条例一〇九・昭五六条例九四・昭五七条例三一・昭五七条例一二七・昭五七条例一三四・昭五八条例四九・昭五八条例五三・昭五九条例一二三・昭六〇条例一・昭六〇条例八一・昭六〇条例九二・昭六一条例三・昭六一条例八九・昭六一条例一三三・昭六二条例二・昭六二条例七七・昭六三条例二・昭六三条例一一〇・昭六三条例一一五・平元条例五・平元条例五〇・平元条例一〇八・平二条例一・平二条例一〇二・平二条例一二〇・平三条例一六・平三条例七〇・平四条例五一・平四条例一一九・平五条例三〇・平六条例一・平七条例八七・平七条例一一七・平八条例三〇・平八条例一二五・平九条例二三・平一〇条例一〇五・平一一条例九三・平一二条例二六・平一二条例一七二・平一三条例三八・平一三条例一〇五・平一三条例一一六・平一四条例四七・平一四条例一四五・平一五条例二二・平一五条例一二六・平一六条例五一・平一六条例一三七・平一六条例一四五・平一七条例三五・平一七条例一二三・平一七条例一四八・平一八条例三八・平一八条例一三五・平一九条例一・平一九条例三九・平一九条例一一〇・平二〇条例三七・平二〇条例一〇六・平二一条例二七・平二一条例七六・平二二条例四二・平二二条例八四・平二三条例三五・平二三条例七三・一部改正)
一 中学校
名称
位置
東京都立白 イメージ 高等学校附属中学校
台東区元浅草三丁目十二番十二号
同   両国高等学校附属中学校
墨田区江東橋一丁目七番十四号
同   富士高等学校附属中学校
中野区弥生町五丁目二十一番一号
同   大泉高等学校附属中学校
練馬区東大泉五丁目三番一号
同   武蔵高等学校附属中学校
武蔵野市境四丁目十三番二十八号
二 高等学校
名称
位置
東京都立一橋高等学校
千代田区東神田一丁目十二番十三号
同   日比谷高等学校
同   永田町二丁目十六番一号
同   晴海総合高等学校
中央区晴海一丁目二番一号
同   三田高等学校
港区三田一丁目四番四十六号
同   芝商業高等学校
同 海岸一丁目八番二十五号
同   六本木高等学校
同 六本木六丁目十六番三十六号
同   新宿高等学校
新宿区内藤町十一番地四
同   新宿山吹高等学校
同  山吹町八十一番地
同   戸山高等学校
同  戸山三丁目十九番一号
同   総合芸術高等学校
同  富久町二十二番一号
同   竹早高等学校
文京区小石川四丁目二番一号
同   向丘高等学校
同  向丘一丁目十一番十八号
同   工芸高等学校
同  本郷一丁目三番九号
同   浅草高等学校
台東区今戸一丁目八番十三号
同   上野高等学校
同  上野公園十番十四号
同   忍岡高等学校
同  浅草橋五丁目一番二十四号
同   白 イメージ 高等学校
同  元浅草一丁目六番二十二号
同   蔵前工業高等学校
同  蔵前一丁目三番五十七号
同   墨田川高等学校
墨田区東向島三丁目三十四番十四号
同   日本橋高等学校
同  八広一丁目二十八番二十一号
同   本所高等学校
同  向島三丁目三十七番二十五号
同   両国高等学校
同  江東橋一丁目七番十四号
同   橘高等学校
同  立花四丁目二十九番七号
同   城東高等学校
江東区大島三丁目二十二番一号
同   東高等学校
同  東砂七丁目十九番二十四号
同   深川高等学校
同  東陽五丁目三十二番十九号
同   科学技術高等学校
同  大島一丁目二番三十一号
同   墨田工業高等学校
同  森下五丁目一番七号
同   江東商業高等学校
同  亀戸四丁目五十番一号
同   第三商業高等学校
同  越中島三丁目三番一号
同   大江戸高等学校
同  千石三丁目二番十一号
同   大崎高等学校
品川区豊町二丁目一番七号
同   小山台高等学校
同  小山三丁目三番三十二号
同   八潮高等学校
同  東品川三丁目二十七番二十二号
同   駒場高等学校
目黒区大橋二丁目十八番一号
同   目黒高等学校
同  祐天寺二丁目七番十五号
同   芸術高等学校
同  大橋二丁目十八番五十八号
同   国際高等学校
同  駒場二丁目十九番五十九号
同   大森高等学校
大田区西蒲田二丁目二番一号
同   蒲田高等学校
同  蒲田本町一丁目一番三十号
同   田園調布高等学校
同  田園調布南二十七番一号
同   美原高等学校
同  大森東一丁目三十三番一号
同   雪谷高等学校
同  久が原一丁目十四番一号
同   六郷工科高等学校
同  東六郷二丁目十八番二号
同   大田桜台高等学校
同  中馬込三丁目十一番十号
同   つばさ総合高等学校
同  本羽田三丁目十一番五号
同   桜町高等学校
世田谷区用賀二丁目四番一号
同   千歳丘高等学校
同   船橋三丁目十八番一号
同   深沢高等学校
同   深沢七丁目三番十四号
同   松原高等学校
同   桜上水四丁目三番五号
同   芦花高等学校
同   粕谷三丁目八番一号
同   園芸高等学校
同   深沢五丁目三十八番一号
同   総合工科高等学校
同   成城九丁目二十五番一号
同   世田谷泉高等学校
同   北烏山九丁目二十二番一号
同   世田谷総合高等学校
同   岡本二丁目九番一号
同   青山高等学校
渋谷区神宮前二丁目一番八号
同   広尾高等学校
同  東四丁目十四番十四号
同   第一商業高等学校
同  鉢山町八番一号
同   鷺宮高等学校
中野区若宮三丁目四十六番八号
同   富士高等学校
同  弥生町五丁目二十一番一号
同   武蔵丘高等学校
同  上鷺宮二丁目十四番一号
同   中野工業高等学校
同  野方三丁目五番五号
同   稔ヶ丘高等学校
同  上鷺宮五丁目十一番一号
同   荻窪高等学校
杉並区荻窪五丁目七番二十号
同   杉並高等学校
同  成田西四丁目十五番十五号
同   豊多摩高等学校
同  成田西二丁目六番十八号
同   西高等学校
同  宮前四丁目二十一番三十二号
同   農芸高等学校
同  今川三丁目二十五番一号
同   杉並工業高等学校
同  上井草四丁目十三番三十一号
同   杉並総合高等学校
同  下高井戸五丁目十七番一号
同   豊島高等学校
豊島区千早四丁目九番二十一号
同   文京高等学校
同  西巣鴨一丁目一番五号
同   千早高等学校
同  千早三丁目四十六番二十一号
同   飛鳥高等学校
北区王子六丁目八番八号
同   赤羽商業高等学校
同 西が丘三丁目十四番二十号
同   王子総合高等学校
同 滝野川三丁目五十四番七号
同   桐ヶ丘高等学校
同 赤羽北三丁目五番二十二号
同   竹台高等学校
荒川区東日暮里五丁目十四番一号
同   荒川工業高等学校
同  南千住六丁目四十二番一号
同   板橋高等学校
板橋区大谷口一丁目五十四番一号
同   板橋有徳高等学校
同  徳丸二丁目十七番一号
同   大山高等学校
同  小茂根五丁目十八番一号
同   北園高等学校
同  板橋四丁目十四番一号
同   高島高等学校
同  高島平三丁目七番一号
同   北豊島工業高等学校
同  富士見町二十八番一号
同   井草高等学校
練馬区上石神井二丁目二番四十三号
同   大泉高等学校
同  東大泉五丁目三番一号
同   大泉桜高等学校
同  大泉町三丁目五番七号
同   石神井高等学校
同  関町北四丁目三十二番四十八号
同   田柄高等学校
同  光が丘二丁目三番一号
同   練馬高等学校
同  春日町四丁目二十八番二十五号
同   光丘高等学校
同  旭町二丁目一番三十五号
同   練馬工業高等学校
同  早宮二丁目九番十八号
同   第四商業高等学校
同  貫井三丁目四十五番十九号
同   青井高等学校
足立区青井一丁目七番三十五号
同   足立高等学校
同  中央本町一丁目三番九号
同   足立新田高等学校
同  新田二丁目十番十六号
同   足立西高等学校
同  江北五丁目七番一号
同   足立東高等学校
同  大谷田二丁目三番五号
同   江北高等学校
同  西綾瀬四丁目十四番三十号
同   淵江高等学校
同  東保木間二丁目十番一号
同   足立工業高等学校
同  西新井四丁目三十番一号
同   荒川商業高等学校
同  小台二丁目一番三十一号
同    イメージ 飾野高等学校
イメージ 飾区亀有一丁目七番一号
同   南 イメージ 飾高等学校
同  立石六丁目四番一号
同   農産高等学校
同  西亀有一丁目二十八番一号
同   本所工業高等学校
同  南水元四丁目二十一番一号
同    イメージ 飾商業高等学校
同  新宿三丁目十四番一号
同    イメージ 飾総合高等学校
同  南水元四丁目二十一番一号
同   江戸川高等学校
江戸川区松島二丁目三十八番一号
同    イメージ 西南高等学校
同   南 イメージ 西一丁目十一番一号
同   小岩高等学校
同   本一色三丁目十番一号
同   小松川高等学校
同   平井一丁目二十七番十号
同   篠崎高等学校
同   東篠崎一丁目十番一号
同   紅葉川高等学校
同   臨海町二丁目一番一号
同    イメージ 西工業高等学校
同   一之江七丁目六十八番一号
同   片倉高等学校
八王子市片倉町千六百四十三番地
同   翔陽高等学校
同   館町千九十七番地百三十六
同   八王子北高等学校
同    イメージ 原町六百一番
同   八王子拓真高等学校
同   台町三丁目二十五番一号
同   八王子東高等学校
同   高倉町六十八番一
同   富士森高等学校
同   長房町四百二十番地二
同   松が谷高等学校
同   松が谷千七百七十二番
同   南多摩高等学校
同   明神町四丁目二十番一号
同   八王子桑志高等学校
同   千人町四丁目八番一号
同   北多摩高等学校
立川市 イメージ 町三丁目二十九番三十七号
同   砂川高等学校
同  泉町九百三十五番四
同   立川高等学校
同  錦町二丁目十三番五号
同   武蔵高等学校
武蔵野市境四丁目十三番二十八号
同   武蔵野北高等学校
同   八幡町二丁目三番十号
同   三鷹高等学校
三鷹市新川六丁目二十一番二十一号
同   多摩高等学校
青梅市裏宿町五百八十番地
同   青梅総合高等学校
同  勝沼一丁目六十番地一
同   府中高等学校
府中市栄町三丁目三番地一
同   府中西高等学校
同  日新町四丁目六番七
同   府中東高等学校
同  押立町四丁目二十一番地
同   農業高等学校
同  寿町一丁目十番地二
同   府中工業高等学校
同  若松町二丁目十九番地一
同   昭和高等学校
昭島市東町二丁目三番二十一号
同   拝島高等学校
同  拝島町四丁目十三番一号
同   神代高等学校
調布市若葉町一丁目四十六番地一
同   調布北高等学校
同  深大寺北町五丁目三十九番地一
同   調布南高等学校
同  多摩川六丁目二番地一
同   小川高等学校
町田市小川二丁目千二番地一
同   成瀬高等学校
同  成瀬千二百二十二番地一
同   野津田高等学校
同  野津田町二千一番地
同   町田高等学校
同  中町四丁目二十五番三号
同   山崎高等学校
同  山崎町千四百五十三番地一
同   町田工業高等学校
同  忠生一丁目二十番地二
同   町田総合高等学校
同  木曽町字十八号二千二百七十六番地
同   小金井北高等学校
小金井市緑町四丁目一番一号
同   小金井工業高等学校
同   本町六丁目八番九号
同   多摩科学技術高等学校
同   本町六丁目八番九号
同   小平高等学校
小平市仲町百十二番地
同   小平西高等学校
同  小川町一丁目五百二番九十五
同   小平南高等学校
同  上水本町六丁目二十一番一号
同   日野高等学校
日野市石田一丁目百九十番地一
同   日野台高等学校
同  大坂上四丁目十六番地の一
同   南平高等学校
同  南平八丁目二番三
同   東村山高等学校
東村山市恩多町四丁目二十六番地一
同   東村山西高等学校
同   富士見町五丁目四番地四十一
同   国分寺高等学校
国分寺市新町三丁目二番地の五
同   国立高等学校
国立市東四丁目二十五番地の一
同   第五商業高等学校
同  中三丁目四番地の一
同   福生高等学校
福生市北田園二丁目十一番地三
同   多摩工業高等学校
同  熊川二百十五番地
同   狛江高等学校
狛江市元和泉三丁目九番一号
同   東大和高等学校
東大和市中央三丁目九百四十五番地
同   東大和南高等学校
同   桜が丘三丁目四十四番八
同   清瀬高等学校
清瀬市松山三丁目一番五十六号
同   久留米西高等学校
東久留米市野火止二丁目一番四十四号
同   東久留米総合高等学校
同    幸町五丁目八番四十六号
同   上水高等学校
武蔵村山市大南四丁目六十二番地一
同   武蔵村山高等学校
同    中原一丁目七番地一
同   永山高等学校
多摩市永山五丁目二十二番地
同   若葉総合高等学校
稲城市坂浜千四百三十四番地三
同   羽村高等学校
羽村市羽字武蔵野四千百五十二番一
同   秋留台高等学校
あきる野市平沢字石神戸百五十三番地四
同   五日市高等学校
同    五日市八百九十四番地
同   田無高等学校
西東京市向台町五丁目四番三十四号
同   保谷高等学校
同   住吉町五丁目八番二十三号
同   田無工業高等学校
同   向台町一丁目九番一号
同   瑞穂農芸高等学校
西多摩郡瑞穂町石畑二千二十七番地
同   大島高等学校
大島町元町字八重の水百二十七番地
同   大島海洋国際高等学校
同  差木地字下原九百九十六番地一
同   新島高等学校
新島村本村四丁目十番一号
同   神津高等学校
神津島村千六百二十番地
同   三宅高等学校
三宅村坪田四千五百八十六番地
同   八丈高等学校
八丈町大賀郷三千二十番地
同   小笠原高等学校
小笠原村父島字清瀬
三 中等教育学校
名称
位置
東京都立小石川中等教育学校
文京区本駒込二丁目二十九番二十九号
同   桜修館中等教育学校
目黒区八雲一丁目一番二号
同   南多摩中等教育学校
八王子市明神町四丁目二十番一号
同   立川国際中等教育学校
立川市 イメージ 町三丁目二十九番三十七号
同   三鷹中等教育学校
三鷹市新川六丁目二十一番二十一号
四 特別支援学校
名称
位置
東京都立文京盲学校
文京区後楽一丁目七番六号
同   八王子盲学校
八王子市台町三丁目十九番二十二号
同    イメージ 飾盲学校
イメージ 飾区堀切七丁目三十一番五号
同   大塚ろう学校
豊島区巣鴨四丁目二十番八号
同   立川ろう学校
立川市栄町一丁目十五番地七
同    イメージ 飾ろう学校
イメージ 飾区西亀有二丁目五十八番一号
同   中央ろう学校
杉並区下高井戸二丁目二十二番十号
同   光明特別支援学校
世田谷区松原六丁目三十八番二十七号
同   小平特別支援学校
小平市小川西町二丁目三十三番一号
同   江戸川特別支援学校
江戸川区本一色二丁目二十四番四十号
同   北特別支援学校
北区十条台一丁目一番一号
同   城南特別支援学校
大田区東六郷二丁目十八番十九号
同   城北特別支援学校
足立区南花畑五丁目十三番一号
同   村山特別支援学校
武蔵村山市学園四丁目八番地
同   府中特別支援学校
府中市朝日町三丁目十四番地の一
同   八王子東特別支援学校
八王子市石川町三千二百四十六番一
同   大泉特別支援学校
練馬区大泉学園町九丁目三番一号
同   墨東特別支援学校
江東区猿江二丁目十六番十八号
同   青鳥特別支援学校
世田谷区池尻一丁目一番四号
同   王子特別支援学校
北区十条台一丁目八番四十一号
同   八王子特別支援学校
八王子市台町三丁目五番一号
同   武蔵台特別支援学校
府中市武蔵台二丁目八番地二十八
同   しいの木特別支援学校
千葉県市原市椎津字椎木台二千五百九十番二
同   七生特別支援学校
日野市程久保八百四十三番地
同   小岩特別支援学校
江戸川区本一色二丁目十六番十六号
同   高島特別支援学校
板橋区高島平三丁目七番二号
同   矢口特別支援学校
大田区矢口一丁目二十六番十号
同   羽村特別支援学校
羽村市五ノ神字武蔵野三百十九番地一
同   王子第二特別支援学校
北区十条台一丁目八番四十七号
同   調布特別支援学校
調布市調布ケ丘一丁目一番二
同   小金井特別支援学校
小金井市桜町二丁目一番十四号
同   水元特別支援学校
イメージ 飾区西水元五丁目二番一号
同   墨田特別支援学校
墨田区八広五丁目十番二号
同   江東特別支援学校
江東区東陽四丁目十一番四十五号
同   中野特別支援学校
中野区南台三丁目四十六番二十号
同   足立特別支援学校
足立区花畑七丁目二十三番十五号
同   清瀬特別支援学校
清瀬市松山三丁目一番九十七号
同    イメージ 飾特別支援学校
イメージ 飾区金町二丁目十四番一号
同   港特別支援学校
港区港南三丁目九番四十五号
同   石神井特別支援学校
練馬区石神井台八丁目二十番三十五号
同   白鷺特別支援学校
江戸川区東小松川四丁目五十番一号
同   板橋特別支援学校
板橋区高島平九丁目二十三番二十二号
同   田無特別支援学校
西東京市南町五丁目十五番五号
同   府中朝日特別支援学校
府中市朝日町三丁目十四番地の四
同   南大沢学園特別支援学校
八王子市南大沢五丁目二十八番地
同   南花畑特別支援学校
足立区南花畑五丁目二十四番二十九号
同   田園調布特別支援学校
大田区田園調布五丁目四十三番六号
同   南大沢学園
八王子市南大沢五丁目二十八番地
同   品川特別支援学校
品川区南品川六丁目十五番二十号
同   練馬特別支援学校
練馬区高松六丁目十七番一号
同   久留米特別支援学校
東久留米市野火止二丁目一番十一号
同   久我山青光学園
世田谷区北烏山四丁目三十七番一号
同   町田の丘学園
町田市野津田町二千三番地一
同   多摩桜の丘学園
多摩市聖ケ丘一丁目十七番一
同   あきる野学園
あきる野市上代継百二十三番地一
同   永福学園
杉並区永福一丁目七番二十八号
同   青峰学園
青梅市大門三丁目十二番地
同   府中けやきの森学園
府中市朝日町三丁目十四番地の一
同   武蔵台学園
同  武蔵台二丁目八番地の二十八